○つくばみらい市妊産婦・乳児タクシー利用料助成事業実施要綱

令和4年3月28日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、妊産婦及び乳児が健康診査や医療機関等の受診時にタクシーを利用した際の費用を一部助成することにより、妊産婦の負担を軽減し、安全、安心な出産、子育てを支援することを目的とする。

(令6告示35・全改)

(対象者)

第2条 事業の対象者は、本市に住所を有する者で、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)による母子健康手帳の交付を受けた妊産婦、1歳未満の乳児及びその他市長が特に必要と認める者とする。

(令6告示35・一部改正)

(助成対象)

第3条 助成対象となる、事業の内容は次に掲げるとおりとし、いずれも当該年度内に利用したタクシー料金とする。

(1) 妊産婦健康診査のための産科医療機関の受診

(2) 妊婦歯科健康診査のための歯科医療機関の受診

(3) 産科医療機関で行うマタニティクラスや両親学級の受講

(4) 出産のための入退院

(5) 妊産婦又は乳児の体調不良等による医療機関等の受診

(6) 乳児健康診査の受診(乳児1か月健康診査又は乳児一般健康診査受診票を利用した受診に限る。)

(7) 乳児の予防接種

(8) その他市長が特に必要と認めるもの

(令6告示35・一部改正)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、タクシー利用1回につき2,000円を上限とし、1回の妊娠につき20回の利用を上限とする。

(令6告示35・一部改正)

(助成金の申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市妊産婦・乳児タクシー利用料助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) タクシーを利用した料金の支払額が確認できる領収書

(2) 医療機関等の受診を証明することができる領収書、診療明細書及び母子健康手帳の健診記録等の写し

(3) 振込先金融機関等の預金通帳等の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(令6告示35・一部改正)

(申請の期限)

第6条 申請の期限は、タクシーを利用した月から6月以内とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(令6告示35・一部改正)

(助成金の支給決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の支給の可否を決定し、つくばみらい市妊産婦・乳児タクシー利用料助成決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(令6告示35・一部改正)

(助成金の返還)

第8条 市長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けたと認められるときは、当該申請者に対し助成金の全部を返還させるものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、令和6年4月1日以後のタクシー利用料に係る助成について適用し、同日前のタクシー利用料に係る助成については、なお従前の例による。

(令6告示35・全改)

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(令6告示35・全改)

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つくばみらい市妊産婦・乳児タクシー利用料助成事業実施要綱

令和4年3月28日 告示第50号

(令和6年4月1日施行)