○つくばみらい市妊産婦タクシー利用料助成事業実施要綱

令和4年3月28日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、妊産婦が安心して、妊婦健康診査、出産に伴う入退院及び産婦健康診査等のために産科医療機関等へタクシーで通院した際の一部を助成することにより、通院等に係る妊産婦の負担を軽減し、安心、安全な出産を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) タクシーを利用した日及び助成金の申請日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記載されていること。

(2) 母子健康手帳の交付を受けている者

(3) その他市長が特に必要と認める者

(助成対象)

第3条 助成対象となる、事業の内容は次に掲げるとおりとし、いずれも当該年度内に利用したタクシー料金とする。

(1) 妊産婦健康診査のための産科医療機関の受診

(2) 妊婦歯科健康診査のための歯科医療機関の受診

(3) 産科医療機関で行うマタニティクラスや両親学級の受講

(4) 出産のための入退院

(5) 妊娠中の体調不良等により、妊婦健康診査以外での産科医療機関の受診

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、タクシー利用1回につき3,000円を上限とし、1回の妊娠につき15回の利用を上限とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市妊産婦タクシー利用料助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) タクシーを利用した料金の支払額が確認できる領収書

(2) 産科医療機関等の受診を証明することができる領収書、診療明細書及び母子健康手帳の健診記録等の写し

(3) 振込先金融機関等の預金通帳等の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(申請の期限)

第6条 申請の期限は、出産した日から2月以内又は当該年度内のいずれか早い日を期限とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(助成金の支給決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の支給の可否を決定し、つくばみらい市妊産婦タクシー利用料助成決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けたと認められるときは、当該申請者に対し助成金の全部を返還させるものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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つくばみらい市妊産婦タクシー利用料助成事業実施要綱

令和4年3月28日 告示第50号

(令和4年4月1日施行)