○つくばみらい市水道事業における分担金の特例措置に関する要綱

令和4年3月23日

水道事業告示第40号

(目的)

第1条 この告示は、つくばみらい市水道事業分担金徴収条例(平成18年つくばみらい市条例第130号)第4条に規定する分担金の減免について特例措置を定めることにより、井戸水などの自家用水道から市水道へ転換を希望する者の負担を軽減し、もって生活環境の改善と水道加入の促進を図ることを目的とする。

(特例措置の対象者)

第2条 特例措置の対象者は、井戸水などの自家用水道から市水道へ転換する者で、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

(1) 水道使用の用途が一般家庭用の場合

(2) 給水場所にすでに居住し、又は居住予定であり、かつ、当該年度以内に給水工事を完了し使用を開始する場合

(3) 屋内の給水栓全てにおいて市水道を使用する場合

(4) 市税の滞納がない場合。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき徴収の猶予を受けているときは、この限りでない。

(分担金の減免額)

第3条 分担金の減免額は、水道加入しようとする住宅1件につき上限6万円とする。

(分担金の減免申請)

第4条 第2条の規定により分担金の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、給水装置の新設申込みのときに、減免申請書(様式第1号)と併せてつくばみらい市水道事業給水条例施行規程(平成18年つくばみらい市水道事業管理規程第9号)第14条に規定する給水装置工事申請書兼工事設計書を市長に提出しなければならない。

(分担金の減免決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、分担金の減免の可否を決定し、申請者に減免決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(分担金の納付)

第6条 前条の分担金の減免決定を受けた者(以下「減免者」という。)は、速やかに分担金を納付し、工事に着手しなければならない。

(申請の取下げ)

第7条 減免者が、減免の申請を取り下げようとするときは、減免申請取下書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(留意事項)

第8条 つくばみらい市水道事業配水管布設に関する規程(平成28年つくばみらい市水道事業管理規程第1号)第2条に規定する加入分担金の額については、この告示による特例措置の適用前の額とする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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つくばみらい市水道事業における分担金の特例措置に関する要綱

令和4年3月23日 水道事業告示第40号

(令和4年4月1日施行)