○つくばみらい市成年後見支援センター事業実施要綱

令和4年3月8日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、つくばみらい市成年後見支援センター(以下「センター」という。)が実施する事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定め、認知症、知的障がい及び精神障がい等により判断能力が十分でない者に成年後見制度を円滑に利用できるよう支援を行い、これらの人の権利を尊重し擁護することにより地域で安心して暮らせるよう、成年後見制度の利用促進を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 事業の実施主体は、つくばみらい市とし、市長は、この事業の全部又は一部を適当と認めた社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 成年後見制度に関する相談及び利用支援

(2) 成年後見制度に関する広報及び啓発

(3) 市民後見人の育成及び活動支援

(4) 成年後見制度に関係する機関等との連携及び調整

(5) その他センターの運営に関し必要な事項

(6) 前各号が掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(職員の配置)

第4条 事業者は、事業を円滑に行うため、必要な職員を配置しなければならない。

(運営委員会)

第5条 事業者は、事業を円滑かつ効果的に実施するため、センターに運営委員会を設置することができる。

(実績報告)

第6条 事業者は、事業が完了したときは、事業実績報告書を速やかに市長に提出しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 事業に従事する者は、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

つくばみらい市成年後見支援センター事業実施要綱

令和4年3月8日 告示第27号

(令和4年3月8日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年3月8日 告示第27号