○つくばみらい市罹災証明書等交付要綱

令和4年2月15日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する災害(火災による被害を除く。以下「災害」という。)によって、市内で生じた被害について、市が罹災証明書及び被災届出受理証(以下「罹災証明書等」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 罹災 災害による被害のうち、災害の被害認定基準について(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)及び災害に係る住家の被害認定基準運用指針(令和3年3月内閣府(防災担当)作成)により認定されるものをいう。

(2) 被災 前号に規定する以外の災害による被害をいう。

(3) 住家 現に人が居住のために使用している建物をいう。

(4) 罹災証明書 災害に係る現に居住の用に供し、又はその一部を居住の用に供している家屋について、法第90条の2第1項の規定に基づき、罹災の程度を証明するものをいう。

(5) 被災届出受理証 災害により生じた被害を受けた事実について、その事実のみを証明するものをいう。

(交付対象)

第3条 罹災証明書等の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる証明書に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 罹災証明書 災害により被害を受けた市内の住家所有者若しくは使用者又は相続人に交付する。

(2) 被災届出受理証 災害により被害を受けた市内の動産、不動産の所有者若しくは使用者又は相続人に交付する。

(罹災証明書等の申請)

第4条 罹災証明書等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、罹災証明書等交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 被災時の被害状況がわかる写真

(2) 被害場所の位置図

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請の期限は、災害の発生した日から起算して1年を経過した日とする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りではない。

3 罹災証明書等の申請は、代理人によってすることができる。

4 前項の規定による代理人の申請については、第1項及び第2項の規定を準用する。

5 前項の規定により代理人が申請する場合において、代理人は、委任状を提出しなければならない。

(罹災証明書等の交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請内容に応じ被害状況等の調査を行い、適当と認められる場合には、申請内容に応じて、罹災証明書(様式第2号)又は被災届出受理証(様式第3号)により、申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の規定により既に交付した罹災証明書等と同一の証明内容について申請があったときは、前条第1項各号に掲げる書類の添付及び申請内容の審査を省略して罹災証明書等を交付することができる。

(再調査の申請)

第6条 罹災証明書の交付を受けた者が、前条第1項の規定により証明された被害の程度について相当の理由をもって修正を求めるときは、当該罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して1月以内に、市長に対し、再調査の申請をすることができる。

2 前項の申請は、罹災証明書の交付を受けた者が、市長に対し、当該罹災証明書を添えて、罹災認定再調査申請書(様式第4号)を提出して行うものとする。

3 市長は、前項の規定による再調査の申請があった場合において、住家の被害の状況を再度調査し、交付した罹災証明書の内容を変更することが適当であると認めるときは、改めて罹災証明書を交付するものとする。

(罹災証明書等の交付の特例)

第7条 罹災証明書等の様式がその提出先において特に定めがある場合には、当該様式への証明をもって第5条第1項の規定による交付に代えることができる。

(手数料)

第8条 罹災証明書等の交付に係る手数料は、無料とする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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つくばみらい市罹災証明書等交付要綱

令和4年2月15日 告示第20号

(令和4年2月15日施行)