○つくばみらい市骨髄移植等に係る予防接種再接種費用助成金交付要綱

令和3年11月29日

告示第186号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、接種した予防接種の効果が骨髄移植等の医療行為により期待できないと医師に判断された者の経済的負担の軽減及び感染症予防並びに感染症の蔓延防止を図るため、再び当該予防接種(以下「再接種」という。)を受けるために要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 骨髄移植等の医療行為により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できず、医師により再接種が必要と判断された者

(2) 第5条の規定による申請を行った日から再接種を受ける日までの全ての間において市内に住所を有する者

(3) 再接種を受ける日において20歳未満の者

(対象の予防接種)

第3条 助成の対象となる予防接種は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第5条第1項に規定する予防接種であって、同法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものについて、骨髄移植等医療行為を受けるまでに接種したものであること。ただし、結核、ロタウイルス感染症を除くものとする。

(2) 骨髄移植等の医療行為により、前号の予防接種で得た免疫が低下又は消失していると治療にあたる主たる医師が判断したものであること。

(3) 接種済みの予防接種の方法、回数及び間隔が予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるものであること。

(助成金の額及び交付方法)

第4条 助成金の額は、対象者が再接種に要した費用とする。ただし、再接種を受けた日の属する年度における、市が定期予防接種の実施を委託した医療機関との間で締結した契約に基づく予防接種委託料単価を限度とする。

2 前項の金額のうち、抗体検査や次条の規定による申請に係る費用は、助成の対象としないものとする。

3 助成金の交付方法は、償還払いとするものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、再接種を受ける前につくばみらい市骨髄移植等に係る予防接種再接種費用助成交付申請書(様式第1号)に、母子健康手帳等の予防接種の接種履歴がわかる書類の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、つくばみらい市骨髄移植等に係る予防接種再接種費用助成交付承認(却下)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(費用の請求)

第7条 前条に規定する決定通知を受けた者は、再接種を受ける日の属する年度の末日までに、つくばみらい市骨髄移植等に係る予防接種再接種費用助成金交付請求書(様式第3号)に領収書及び母子健康手帳等の予防接種記録の写しを添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、申請者の指定する金融機関の口座に速やかに助成金を振り込むものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成を受けたと認めるとき又は助成することが不適当であったと認めるときは、その者に対して助成を受けた額の一部又は全部を返還させることができる。

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年告示第73号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令5告示73・全改)

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つくばみらい市骨髄移植等に係る予防接種再接種費用助成金交付要綱

令和3年11月29日 告示第186号

(令和5年3月31日施行)