○つくばみらい市立小中学校統合準備委員会要綱
平成31年1月24日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 つくばみらい市立の各小中学校の統合を円滑に推進するとともに、これに伴い設置される学校(以下「新設校」という。)の開校に向けての準備を行うため、統合する学校(以下「統合校」という。)の組合せごとに統合準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 新設校の学校運営等に関すること。
(2) 新設校の教育課程等に関すること。
(3) 新設校の学校生活等に関すること。
(4) 新設校のPTA設立に関すること。
(5) 新設校の移転準備に関すること。
(6) 統合校の歴史・伝統の保存等に関すること。
(7) その他統合準備等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、20人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱し、又は任命する。
(1) 統合校の教職員
(2) 統合校のPTA関係者
(3) 統合校の地域住民代表者
(4) 学識経験を有する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育長が特に必要と認める者
(令3教委告示5・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条に定める検討事項の協議が終了する日までとする。
2 委員が欠けたときは、これを補充しなければならない。
3 前条各号に該当する委員が、その委嘱又は任命時の役職を退いたときは、その資格を失うものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が選任されていないときは、教育長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事において議決する必要があるときは、出席委員の半数以上をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(検討部会)
第7条 委員会に、第2条に定める検討事項について調査及び検討するために検討部会を置く。
2 検討部会の名称、部会員、検討事項は、別表のとおりとする。
3 部会員は、委員長が指名する。
4 検討部会に、部会長及び副部会長を置き、部会員の互選よりこれを定める。
5 部会長は、検討部会を代表し、検討部会で作成した原案を委員会に報告する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 検討部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。ただし、部会長が選任されていないときは、委員長が招集する。
(令3教委告示5・一部改正)
(報償等)
第8条 委員及び部会員に対する報償等については、予算の範囲内において別途措置する。
(令3教委告示5・全改)
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会主管課において処理する。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委告示第5号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
検討部会名 | 部会員構成 | 検討事項 |
総務部会 | 教職員 PTA関係者 地域住民代表者 教育委員会職員 | ・学校名等(校名、校歌、校章、校旗等)に関する事項 ・学校教育目標に関する事項 ・通学体制(通学路、通学方法、安全対策等)に関する事項 ・制服、体操服等に関する事項 ・統合に伴う式典、記念作品・記念誌等に関する事項 ・統合校の歴史・伝統の保存(メモリアルホール、記念碑等)に関する事項 ・その他、総務に関する事項 |
学校運営部会 | 教職員 教育委員会職員 | ・校訓、校則等に関する事項 ・学校運営体制(校務分掌・組織等、予算計画等)に関する事項 ・教育課程等、学校行事、生活指導、児童会、交流事業・学習等に関する事項 ・設備備品(学校備品、教材、図書等)、保存文書等の整理に関する事項 ・新設校への移転計画等、教室等の改修・修繕等に関する事項 ・その他、学校運営に関する事項 |
PTA部会 | 教職員 PTA関係者 教育委員会職員 | ・PTA組織運営(組織編制、役員選出、運営計画、予算、規約・慶弔規定等)に関する事項 ・PTAの交流事業に関する事項 ・その他、PTA運営に関する事項 |