○つくばみらい市営業時間短縮要請等関連事業者応援金交付要綱

令和3年10月6日

告示第168号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う、営業時間の短縮要請や不要不急の外出・移動の自粛要請により、売上減少など厳しい状況の中で、事業の継続や立て直しを目指す中小企業及び個人事業主を支援するため、茨城県営業時間短縮要請等関連事業者一時金(以下「一時金」という。)の支給を受けた事業者に対し予算の範囲内で営業時間短縮要請等関連事業者応援金(以下「応援金」という。)を交付し、市内事業所の事業継続を図ることを目的とする。

(応援金の額)

第2条 応援金の額は、1事業者10万円とする。

(支給対象者)

第3条 応援金の支給対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に事業所を有する者であって、申請日時点で継続して事業を営んでいる者

(2) 令和3年1月1日以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことを理由として、茨城県から一時金(令和3年8月31日締め切り分まで)についての支給決定を受けている事業者であること。

(応援金の交付申請等)

第4条 応援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、いばらき電子申請・届出サービス又はつくばみらい市営業時間短縮要請等関連事業者応援金交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 一時金の振込が分かる書類の写し(振込記録が分かる通帳の写し等)

(2) 事業所の所在が市内であることが確認できる書類(確定申告書の写し等)

(3) その他市長が必要と認める書類

(応援金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により応援金の交付申請があったときは、その内容を審査し、応援金を交付するものと認めたときは、つくばみらい市営業時間短縮要請等関連事業者応援金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(応援金の交付)

第6条 応援金は、事業者につき1回限り交付するものとする。

(返還)

第7条 市長は、不正な行為により助成金の交付を受けた事業者があることが判明したときは、その事業主から当該応援金を返還させることができる。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和3年1月1日以降の新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことを理由とした茨城県営業時間短縮要請等関連事業者一時金の申請から適用する。

画像

画像

つくばみらい市営業時間短縮要請等関連事業者応援金交付要綱

令和3年10月6日 告示第168号

(令和3年10月6日施行)