○つくばみらい市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱

令和3年9月8日

告示第160号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり親家庭の自立を促進するため、母子・父子自立支援プログラム策定員(以下「策定員」という。)を設置し、個々のひとり親家庭の状況、ニーズ等に対応した母子・父子自立支援プログラム(以下「プログラム」という。)を策定することにより、ひとり親家庭に対し、きめ細やかで継続的な自立支援及び就業支援を実施することを目的とする。

(令8告示27・一部改正)

(実施主体)

第2条 実施主体は、つくばみらい市とする。

(対象者)

第3条 母子・父子自立支援プログラム策定事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「ひとり親家庭等の親」という。)とする。

(1) 原則として本市に住所を有するひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。以下同じ。)

(2) 配偶者の暴力により子とともに避難をしている親その他の婚姻の実態は失われているが、やむを得ない事情により離婚の届出を行っていない者

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者は、事業を利用することができない。

(令8告示27・全改)

(策定員)

第4条 策定員の選定にあたっては、母子家庭及び父子家庭の福祉の増進に関して理解と熱意を有し、母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支援のため積極的に活動を行うことができると認められる者とする。

2 策定員は、母子・父子自立支援員及び家庭児童相談員等を兼ねることができる。

(事業内容)

第5条 本事業は、個々のひとり親家庭等の親の生活や子育て等の状況、求職活動や職業能力開発の取組等の状況、自立及び就業へ向けた課題や阻害要因等を把握することにより自立目標を設定した上で、個々のひとり親家庭等の親のニーズに応じた、子育て・生活支援や就業支援等の支援メニューを組み合わせたプログラムを策定して支援を行うとともにアフターケアを実施する事業とし、その内容は次に掲げるとおりとする。

(1) 面接の実施

(2) プログラムの整備及び策定

(3) プログラムに基づく支援

(4) 目標達成後のアフターケアの実施

(5) 関係機関との連絡調整及び連携

(6) 記録の管理・秘密の保持

(7) 実績報告

(令8告示27・一部改正)

(プログラムの策定申請)

第6条 プログラム策定を希望する者(以下「希望者」という。)は、母子・父子自立支援プラグラム策定申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(プログラムの策定)

第7条 前条の申込書の提出があったときは、策定員は、きめ細やかで継続的な自立支援及び就業支援を実施するために、希望者とともに整理及び分析し、子育て・生活支援から就業支援等のメニューを組合せたプラグラム(様式第2号)を策定するものとする。

2 策定にあたっては、希望者の意向や意欲等を十分考慮するとともに、希望者に対して、十分な説明や助言等を行うものとする。

3 策定員は、策定したプログラムをおやこ・まるまるサポートセンター長に報告するものとする。

(アフターケアの実施)

第8条 ひとり親が自立した状況の維持を図るため、プログラムで策定した目標を達成した後についても、定期的な面談等の相談支援により、就業状況や生活状況を確認し、必要に応じて適切なサービスを提供する等のアフターケアを実施するものとする。

(関係機関との連携)

第9条 策定員は、その職務を行うにあたり、関係機関や関係窓口等との連絡調整を密に図る等、関係機関との連携体制を構築するものとする。

(記録の管理)

第10条 策定員は、その職務において策定したプログラム及び関係記録等を適切に管理及び保存するものとする。

(実績報告)

第11条 市長は、年度毎に策定件数等の母子・父子自立支援プログラム策定事業実績報告書(様式第3号)を茨城県知事に報告するものとする。

(守秘義務)

第12条 策定員は、相談者への対応に十分配慮するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和8年告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

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つくばみらい市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱

令和3年9月8日 告示第160号

(令和8年2月25日施行)