○つくばみらい市産前産後家事代行等サポート事業実施要綱

令和3年8月26日

告示第152号

(目的)

第1条 この告示は、妊娠中(母子健康手帳の取得後)及び産後において、家事や育児の援助が特に必要と判断した家庭に対し、子育て経験者及びヘルパー等(以下「支援者」という。)がその居宅を訪問し、日常生活の世話等必要な援助を行うことにより、これらの家庭の福祉を増進するとともに、児童の健全育成及び妊婦がいる家庭の養育環境を整備することを目的とする。

(対象者)

第2条 産前産後家事代行等サポート事業(以下「事業」という。)を利用できる者は、つくばみらい市に住所を有し、妊娠中や1歳未満の乳児のいる家庭で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭

(2) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診者及び望まない妊娠等の妊娠期から継続的な支援を特に必要とする家庭

(3) 出産後の養育者が育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感を抱える家庭

(4) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭又は虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(5) その他、市長が必要と認めた家庭

(事業委託)

第3条 市長は、事業を社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会(以下「協議会」という。)に委託して実施するものとする。

(支援者)

第4条 事業の支援者は、事業委託した協議会が次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者のうちから選考した者とする。

(1) 児童福祉に理解と熱意のあること。

(2) 心身ともに健全であること。

(3) 家事又は育児に関する援助及び指導を適切に実行する能力を有すること。

(身分証の交付)

第5条 市は、事業の支援者に対し任務をおこなうことに適当と認めたものに対し、つくばみらい市産前産後家事代行等サポート証(様式第1号)を交付する。

(利用の申請及び決定)

第6条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、対象者又は代理人が、原則として利用希望日の3日前(つくばみらい市の休日を定める条例(平成18年つくばみらい市条例第2号)第1条に規定する本市の休日は算入しない。)までに、つくばみらい市産前産後家事代行等サポート事業利用申請書(様式第2号)を市長に提出して行う。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、口頭によることもできる。

2 市長は、前項の規定により申請を受けた場合は、その内容を審査し、許可又は不許可を決定したときは、つくばみらい市産前産後家事代行等サポート事業利用許可(不許可)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(事業内容)

第7条 事業内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 家事に関する支援

 食事の準備及び後片付け

 衣類の洗濯

 居室等の掃除、整理整頓

 生活必需品の買い物

 日常的に行う必要がある家事等

(2) 育児に関する支援

 調乳の準備及び後片付け

 おむつ交換及び後片付け

 沐浴の準備、介助及び後片付け

 適切な育児環境の整備

 その他日常的に行う必要がある育児等

(利用対象期間等)

第8条 事業の利用対象期間は、妊娠中(母子健康手帳の取得後)から乳児の1歳の誕生日の前日までとし、利用時間の上限は原則として60時間とする。

2 1日の利用時間は、1回の利用につき30分単位で上限2時間とし、1日最長4時間までとする。

3 1回の利用につき、前条第1号及び第2号のどちらか一方の利用とする。

4 事業の休業日は、原則、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)とする。

(利用料金等)

第9条 第6条第2項の規定により利用許可を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、あらかじめすくすくサポート券(様式第4号)(以下「サポート券」という。)を購入しなければならない。

2 サポート券は、30分を単位として発行し、1枚を350円とする。

3 サポート券は、10枚単位で販売するものとする。

4 利用者は、利用料以外に交通費、材料費等の必要経費が生ずるときは、これを負担するものとする。

5 事業の提供を受けなくなった利用者は、サポート券を払い戻すことができる。ただし、発行後1年以内とする。

(利用料の免除)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、利用料を免除することができるものとする。

(1) 事業の利用者として決定された日の当該年度の賦課期日現在において、利用者の属する世帯が、住民税非課税世帯であるとき。

(2) 事業の利用者として決定された日現在、利用者が属する世帯が生活保護受給中であるとき。

(3) 事業の利用者として決定された日現在、多胎児を妊娠又は育児しているとき。

(4) 事業の利用者として決定された日現在、利用者がひとり親又はそれ同等の状態にあるとき。

(5) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(利用の中止)

第11条 市長は、事業の利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、派遣を中止することができる。

(1) 対象者でなくなったとき、又は対象者に該当しなくなったとき。

(2) 事業の利用することを辞退したとき。

(3) その他市長が本事業の必要がないと認めるに至ったとき。

(実施報告)

第12条 協議会は、事業の実施報告を利用日ごとに、つくばみらい市産前産後家事代行等サポート事業報告書(様式第5号)を市長に報告しなければならない。

(記録の整備等)

第13条 協議会は、事業の適正な実施を確保するため、事業に関する書類、帳票等の記録を整備しておかなければならない。

(研修)

第14条 支援者は、この事業を行うに必要な知識を得るための研修に参加するものとする。

(実施上の留意点)

第15条 その業務を行うに当たって、利用者の人格を尊重し、当該家庭に関し知り得た一切の秘密を漏らしてはならないものとする。職を辞した後も同様とする。

(個人情報)

第16条 協議会は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報の保護に努めなければならない。

(令5告示41・一部改正)

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年告示第41号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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つくばみらい市産前産後家事代行等サポート事業実施要綱

令和3年8月26日 告示第152号

(令和5年4月1日施行)