○つくばみらい市養育支援訪問事業実施要綱

令和3年8月26日

告示第151号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する養育支援訪問事業として、妊娠中及び出産後の不安感や孤立感等から育児が困難となり、特に支援を要する家庭、虐待のおそれや不適切な養育状態にある家庭等(以下「要支援家庭」という。)を早期に把握し、適切なサービスを提供するため、つくばみらい市養育支援訪問事業(以下「事業」という。)の実施に必要な事項を定め、育児に関する負担感を軽減し、虐待を未然に防ぐことを目的とする。

(対象)

第2条 この事業の対象となる要支援家庭は、つくばみらい市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。

(1) 支援が必要であると市長が認める特定妊婦の家庭

(2) つくばみらい市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)において、要支援児童等として、市が児童票を管理する世帯のうち、保護者の養育の支援が特に必要と市長が認める家庭

(3) 前各号で掲げるもののほか、市長が必要であると認める者がいる家庭

(事業内容)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 専門的相談支援 養育者に対する育児についての相談及び指導、又は養育者若しくは特定妊婦の身体的・精神不調状態に関する相談及び指導

(2) 家事・育児支援 掃除、洗濯、調理等の家事及び短時間の保育等の育児支援

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める要支援家庭への支援

(支援の実施者)

第4条 前条に定める訪問支援を行う者は、前条第1号に規定する専門的相談支援については、おやこ・まるまるサポートセンター職員のうち保健師、看護師、保育士、社会福祉士、精神保健福祉士等の資格を有する者とし、前条第2号に規定する家事及び育児支援については、つくばみらい市産前産後家事代行等サポート事業実施要綱(令和3年つくばみらい市告示第152号)第4条に規定する支援者に基づく、子育て経験者、ヘルパー等とする。

(支援の決定及び支援計画の作成)

第5条 市長は、本事業の中核となる機関をおやこ・まるまるサポートセンターとし、関係機関からの情報提供及び情報把握のための訪問の実施により、養育支援の必要性があると思われる家庭に関する情報等を集約するものとする。

2 市長は、前項に規定する情報の集約の結果、当該家庭に対して支援を実施する必要があると認めたときは、支援の内容、方法、スケジュール等を決定し、支援計画を作成するものとする。

(費用負担)

第6条 本事業の専門的相談支援の利用に際し要する利用料金は無料とする。ただし、第3条第2号に規定する家事・育児支援の利用に際し要する利用料金は、別に定める「つくばみらい市産前産後家事代行等サポート事業実施要綱」(令和3年つくばみらい市告示第152号)のとおりとする。

(支援終了の決定)

第7条 市長は、要支援家庭が次の各号のいずれかに該当するときは、本事業を終了する。

(1) 支援を必要としなくなったとき。

(2) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(3) その他市長が認めるとき。

(守秘義務)

第8条 本事業による支援の実施者は、その業務を行うにあたって知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その業務を退いた後も同様とする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

つくばみらい市養育支援訪問事業実施要綱

令和3年8月26日 告示第151号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年8月26日 告示第151号