○つくばみらい市おやこ・まるまるサポートセンター事業実施要綱
令和3年8月24日
告示第149号
(趣旨)
第1条 この告示は、妊娠期から子育て期にわたるまで切れ目のない支援を提供し、妊娠、出産、育児等に関する相談及び支援並びに配偶者からの暴力の防止、被害者の保護及び自立支援を目的とするつくばみらい市おやこ・まるまるサポートセンター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 つくばみらい市おやこ・まるまるサポートセンター(以下「センター」という。)の実施主体は、つくばみらい市とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する妊産婦、乳幼児及びその保護者等並びに配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第2項に規定する被害者及び第28条の2に規定する相手からの暴力を受けた者とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(事業内容)
第4条 センターが行う事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 母子保健法第22条第1項に基づく母子健康包括支援センター事業及び子育て世代包括支援センターの設置運営について(平成29年3月31日付け雇児発0331第5号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく子育て世代包括支援センター事業
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2及び市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく子ども家庭総合支援拠点事業
(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1項に基づく利用者支援事業
(4) 法第6条の3第6項及び子ども・子育て支援法第59条第9号に規定するに基づく地域子育て支援拠点事業
(5) 法第25条の2第2項に基づく要保護児童等に対する支援事業等
(6) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第3条第3項に基づく相談支援等の事業
(7) 前各号に掲げるもののほか、関係法令等に基づき市長が必要と認める事業
(令5告示33・一部改正)
(職員の配置)
第5条 センターには、事業の実施に必要な専門知識を有する保健師等の専門職を置くものとする。
(関係機関との連携)
第6条 事業を行うに当たっては、関係団体、関係機関等と緊密に連携し、円滑かつ効果的に事業が行われるよう努めるものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年8月24日から施行する。
附則(令和5年告示第33号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。