○つくばみらい市果樹産地構造改革計画策定委員会設置要綱
令和3年8月19日
告示第146号
(設置)
第1条 果樹産地構造改革計画等に関する重要事項について協議するため、つくばみらい市果樹産地構造改革計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 果樹産地構造改革計画(以下「果樹計画」という。)の策定に関すること。
(2) 果樹計画の変更に関すること。
(3) 果樹計画に基づく事業の実施に関すること。
(4) その他果樹計画に関する必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員7名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市農業委員会会長
(2) 市農業委員会会長職務代理者
(3) 茨城みなみ農業協同組合営農経済部長
(4) 茨城みなみ農業協同組合営農販売課長
(5) 茨城県県南農林事務所企画調整部門農業振興課長
(6) 茨城県県南農林事務所つくば地域農業改良普及センター地域普及第二課長
(7) 果樹生産者で構成する組織を代表する者
(任期等)
第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、つくばみらい市農業委員会会長を充てる。
3 副委員長は、茨城みなみ農業協同組合営農経済部長を充てる。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員会に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の事務は、市民経済部産業経済課において行う。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。