○つくばみらい市果樹産地構造改革計画策定委員会設置要綱

令和3年8月19日

告示第146号

(設置)

第1条 果樹産地構造改革計画等に関する重要事項について協議するため、つくばみらい市果樹産地構造改革計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 果樹産地構造改革計画(以下「果樹計画」という。)の策定に関すること。

(2) 果樹計画の変更に関すること。

(3) 果樹計画に基づく事業の実施に関すること。

(4) その他果樹計画に関する必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員7名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市農業委員会会長

(2) 市農業委員会会長職務代理者

(3) 茨城みなみ農業協同組合営農経済部長

(4) 茨城みなみ農業協同組合営農販売課長

(5) 茨城県県南農林事務所企画調整部門農業振興課長

(6) 茨城県県南農林事務所つくば地域農業改良普及センター地域普及第二課長

(7) 果樹生産者で構成する組織を代表する者

(任期等)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、つくばみらい市農業委員会会長を充てる。

3 副委員長は、茨城みなみ農業協同組合営農経済部長を充てる。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員会に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の事務は、市民経済部産業経済課において行う。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

つくばみらい市果樹産地構造改革計画策定委員会設置要綱

令和3年8月19日 告示第146号

(令和3年8月19日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章
沿革情報
令和3年8月19日 告示第146号