○つくばみらい市市民協働推進委員会要綱
令和3年7月15日
告示第130号
(設置)
第1条 この告示は、つくばみらい市市民協働基本指針(以下、「指針」という)に基づき、協働によるまちづくりを推進するため、つくばみらい市市民協働推進委員会(以下「委員会」という)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 協働の推進環境づくりや取組状況の評価に関すること。
(2) その他市民協働の推進に関し必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市民活動団体関係者
(2) 識見を有する者
(3) 公募による市民
(4) その他市長が必要と認める者
(令5告示144・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を総括し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(令6告示30・一部改正)
(会議)
第6条 委員会の会議は、市長が必要に応じて招集する。
2 市長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求めることができる。
(令6告示30・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市長公室地域推進課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示30・一部改正)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第144号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(任期延長の特例)
2 令和3年度中に委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。
附則(令和6年告示第30号)
この告示は、公布の日から施行する。