○つくばみらい市市民協働推進委員会要綱

令和3年7月15日

告示第130号

(設置)

第1条 この告示は、つくばみらい市市民協働基本指針(以下、「指針」という)に基づき、協働によるまちづくりを推進するため、つくばみらい市市民協働推進委員会(以下「委員会」という)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 協働の推進環境づくりや取組状況の評価に関すること。

(2) その他市民協働の推進に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市民活動団体関係者

(2) 識見を有する者

(3) 公募による市民

(4) その他市長が必要と認める者

(令5告示144・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市長公室地域推進課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第144号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(任期延長の特例)

2 令和3年度中に委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。

つくばみらい市市民協働推進委員会要綱

令和3年7月15日 告示第130号

(令和5年10月11日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 市民生活/第3節 その他
沿革情報
令和3年7月15日 告示第130号
令和5年10月11日 告示第144号