○つくばみらい市公共施設予約システムの運用に関する規則
令和3年8月20日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、インターネットを利用し、公共施設の利用の予約、申請等を行う公共施設予約システムの運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公共施設予約システム」とは、インターネットを利用し、公共施設の利用の予約及び申請に係る事務を処理するとともに、公共施設に関する情報を提供するシステムをいう。
(対象施設)
第3条 公共施設予約システムの利用の対象となる施設は、別表に定める施設(以下「対象施設」という。)とする。
(対象施設の利用の予約)
第4条 対象施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、公共施設予約システムにより対象施設の利用を予約することができる。
(対象施設の利用の申請)
第5条 対象施設の利用の申請は、前条の規定による予約の完了をもって当該申請がなされたものとみなす。
(対象施設の利用の決定)
第6条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、対象施設の利用の許可の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 施設 |
みらい平市民センター | 会議室A、会議室B、会議室C、会議室D、会議室E、会議室F |