○つくばみらい市高齢者世帯及びひとり親世帯エアコン購入費等助成事業実施要綱

令和3年6月25日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染予防における、夏季期間の外出自粛の取り組みに対して、エアコンの購入及び設置に要する費用を助成することにより、高齢者世帯及びひとり親世帯における熱中症等の健康被害の防止を図るため、予算の範囲内で助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる世帯は、市内に住所を有し、その居宅にエアコンが未設置又は故障して使用可能なエアコンがない、かつ、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 65歳以上の高齢者のみで構成される住民税非課税世帯で、市税に滞納がない世帯であること。ただし、介護保険施設、特定施設、認知症対応型共同生活介護施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅その他介護や日常生活上必要な便宜の供与をする事業を行う施設に入所又は入居している者が当該施設等に設置する場合は対象外とする。

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当を受給しているひとり親世帯であって、市税に滞納がない世帯であること。

(要件)

第3条 助成の対象となる要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 温度及び湿度の調整が可能な冷媒を用いた家庭用エアコン(壁掛式、自立型等形式は問わない)であること。

(2) エアコンの設置を令和3年11月30日までに完了できること。

(3) 対象となるエアコンは、1世帯につき1台であること。

(4) 賃貸住宅に居住する者は、壁掛式のエアコンを設置するとき、家屋所有者から設置について同意を得られること。

(助成額)

第4条 助成額は、エアコンの購入費及び設置に要した費用又は5万円のいずれか少ない金額とする。

(交付申請等)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市高齢者世帯及びひとり親世帯エアコン購入費等助成金交付申請書(様式第1号)を、令和3年10月29日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、エアコンの設置前に行うものとすること。

(決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった時は、その内容を審査して、助成金交付の可否を決定しなければならない。

2 前項の規定により助成金交付の可否を決定したときは、つくばみらい市高齢者世帯及びひとり親世帯エアコン購入費等助成決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(請求)

第7条 助成金の交付決定を受けた者(以下「助成金交付決定者」という。)は、エアコンの設置が完了したときは、つくばみらい市高齢者世帯及びひとり親世帯エアコン購入費等助成金請求書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 助成金交付決定者の氏名、購入日、設置日を記載したエアコン購入設置に係る領収書

(2) 設置したエアコンの製品名、型番が分かる書類(写し可)

(3) その他市長が必要認める書類

(助成金の交付)

第8条 市長は、前条の請求を受けたときは、その内容を審査し、交付決定の内容に適合すると認めるときは、助成額を確定し、つくばみらい市高齢者世帯及びひとり親世帯エアコン購入費等助成額確定通知書(様式第4号)を助成金交付決定者に通知するとともに、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金を受給した者があるときは、その者に対して既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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つくばみらい市高齢者世帯及びひとり親世帯エアコン購入費等助成事業実施要綱

令和3年6月25日 告示第113号

(令和3年6月25日施行)