○つくばみらい市移動スーパー推進協議会要綱
令和3年5月14日
告示第97号
(設置)
第1条 買物弱者を支援する移動スーパーの適正な運行をはじめ、利用者の利便性を確保することを目的に、つくばみらい市移動スーパー推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の各号について協議する。
(1) 運行に関すること。
(2) 運営方法に関すること。
(3) 周知に関すること。
(4) その他移動スーパーについて必要と認められるもの。
(組織)
第3条 協議会は、委員8名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 利用者の代表
(2) 市商工会を代表する者
(3) 学識経験者
(4) 社会福祉協議会
(5) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開催できない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数の場合は議長が決定する。
4 会長は、必要に応じて、協議会の委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
5 会議は、公開とする。ただし、議長が必要と認めるときは、協議会の会議に諮って非公開とすることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健福祉部介護福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。