○つくばみらい市移動スーパー推進協議会要綱

令和3年5月14日

告示第97号

(設置)

第1条 買物弱者を支援する移動スーパーの適正な運行をはじめ、利用者の利便性を確保することを目的に、つくばみらい市移動スーパー推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の各号について協議する。

(1) 運行に関すること。

(2) 運営方法に関すること。

(3) 周知に関すること。

(4) その他移動スーパーについて必要と認められるもの。

(組織)

第3条 協議会は、委員8名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 利用者の代表

(2) 市商工会を代表する者

(3) 学識経験者

(4) 社会福祉協議会

(5) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開催できない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数の場合は議長が決定する。

4 会長は、必要に応じて、協議会の委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

5 会議は、公開とする。ただし、議長が必要と認めるときは、協議会の会議に諮って非公開とすることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、保健福祉部介護福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

つくばみらい市移動スーパー推進協議会要綱

令和3年5月14日 告示第97号

(令和3年5月14日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
令和3年5月14日 告示第97号