○つくばみらい市上下水道事業告示で定める申請書等の押印の特例に関する告示

令和3年3月31日

上下水道事業告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、つくばみらい市上下水道事業告示で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 つくばみらい市上下水道事業告示で定める申請書等のうち、市長が別に定めるものについては、当該告示の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

つくばみらい市上下水道事業告示で定める申請書等の押印の特例に関する告示

令和3年3月31日 上下水道事業告示第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
令和3年3月31日 上下水道事業告示第8号