○つくばみらい市農業集落排水処理施設条例施行規程
令和3年3月31日
上下水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、つくばみらい市農業集落排水処理施設条例(平成18年つくばみらい市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備指定工事店)
第3条 条例第5条の規定による下水道指定工事店は、つくばみらい市下水道排水設備指定工事店が行う。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請地付近の見取図
(2) 次に掲げる事項等を表示した平面図
ア 道路及び排水施設の位置
イ 建物及び水洗便所等の汚水を排出する排水設備の位置
ウ 排水設備の形状、寸法及び勾配
エ その他汚水排出するために必要な事項
(3) 縦断面図 排水管渠の寸法、勾配及び高さ並びに固着させる公共ますの地盤高及び管低高を記載したもので、縮尺は、横は平面図に準じ縦は100分の1とする。
(4) 構造詳細図 排水管渠及び附帯工事の構造、能力、形状、寸法等を記載したもので、縮尺は、100分の1とする。
(5) 受益者が有する建物と当該建物が存する土地の所有者が異なるときは、当該建物が存する土地の所有者の同意書
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定にかかわらず、確認の申請に係る排水設備の構造基準並びに排水設備及びその附帯設備の設置方法について不適当と認めたときであっても、排水設備設置場所等の事情に応じて排水設備の構造基準並びに排水設備及びその附帯設備の設置方法を別に指定して農業集落排水設備計画等確認通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
3 条例第6条第2項ただし書の規定による農業集落排水設備の軽微な変更の届出は、農業集落排水設備の軽微な変更届(様式第3号)によって行うものとする。
(供用開始における公示の内容)
第8条 条例第9条第1項に規定するその他供用開始に必要な事項とは、排除する汚水の処理区域並びに排除した汚水を処理する農業集落排水処理場の位置及び名称とする。
(排水設備の新設等の制限)
第11条 市長は、条例第18条の規定にかかわらず、計画処理人口を超えるおそれがあるときは、排水設備の新設等を制限することができる。
(使用水量の認定等)
第12条 条例第15条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合で、水道水以外の水を家事のみに使用したときのその排除汚水量は、水道水との併用にかかわらず、世帯人員1人につき1使用月6立方メートルの量をもってその使用水量とみなす。ただし、1使用月の使用日数が15日を超えないときは、世帯人員1人につき3立方メートルの量をもってその使用水量とみなす。
2 使用料の納入期限は、毎月の月末とする。ただし、当該納入期限が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、出納取扱金融機関等の翌営業日とする。
(使用料の減免)
第14条 条例第17条に規定する特別の事由とは、災害その他特別の事由により市長が特に必要があると認めたときとする。
(補則)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に廃止前のつくばみらい市農業集落排水処理施設条例施行規則(平成18年つくばみらい市規則第103号)の規定により市長に対してされている申請その他の手続き及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、この規程の施行日以後は、相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長からなされた処分その他の行為とみなす。
様式第12号(第13条関係) 略