○つくばみらい市高齢者等ごみ出し支援事業実施要綱

令和3年3月29日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、家庭から排出される一般廃棄物(以下「家庭系ごみ」という。)をごみ集積所に排出することが困難な高齢者及び身体障がい者等の世帯に対し、個別に家庭系ごみの訪問収集を行うことを目的とするつくばみらい市高齢者等ごみ出し支援事業(以下「事業」という。)の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。

(対象世帯)

第2条 事業の対象となる世帯は、次の各号いずれにも該当する世帯とする。

(1) 市内に住所を有する世帯

(2) 次に掲げる者のみで構成されている世帯(単身世帯を含む。)であって、かつ、自ら家庭系ごみを搬出することが困難であると認められる世帯

 介護保険法(平成9年法律第123号)において要介護2以上に認定された者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該障害の程度が1級又は2級に該当する者

(3) 適正な家庭系ごみの搬出について他の者の協力を得ることができない環境にあると認められる世帯

(令5告示13・一部改正)

(対象となるごみの種類)

第3条 事業により収集する家庭系ごみは、可燃ごみ、不燃ごみ、資源物、及び有害ごみとする。

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市高齢者等ごみ出し支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申し込みは、利用しようとする世帯の構成員のほか、本人の意思により、当該構成員以外の親族、当該構成員の日々の介護に携わる者及び民生委員によって行うことができる。

(審査及び利用の決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けた時は、申請者の世帯の状況、現在のごみ出し状況、その他必要な事項について審査し、利用の可否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により利用の可否を決定したときは、つくばみらい市高齢者等ごみ出し支援事業利用承認通知書(様式第2号)又はつくばみらい市高齢者等ごみ出し支援事業利用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(収集方法の協議)

第6条 市長は、前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)と協議し、排出場所、収集の曜日その他訪問収集の方法を定めるものとする。

(利用者の順守事項)

第7条 利用者は、訪問収集を受けようとするときは、つくばみらい市廃棄物の適正処理及び再利用に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第77号)その他関係法令の規定及び前条の協議で定められた家庭系ごみの排出方法を遵守し、家庭系ごみを適正に分別したうえで排出しなければならない。

(緊急連絡)

第8条 安否確認を希望する利用者が、ごみを排出せず呼び出しにも応じないときは、市長は、つくばみらい市高齢者等ごみ出し支援事業利用申請書に記載された緊急連絡先に連絡するものとする。

(届出事項の変更)

第9条 利用者は、第4条第1項の申請等により届け出た事項等に変更があるときは、電話等の方法により市長に連絡しなければならない。

(利用停止・再開の届出)

第10条 利用者は、不在等により訪問収集を受ける必要がないときは、電話等の方法により、利用を一時停止する旨を市長に連絡しなければならない。利用を一時停止している場合において、利用の再開を希望するときも、同様とする。

(利用の中止)

第11条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、電話等の方法により利用を中止する旨を市長に連絡しなければならない。

(1) 第2条に規定する対象世帯の要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用の取りやめを希望するとき。

2 市長は前項の届出を受けたときは、訪問収集を中止するものとする。

(利用の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 利用者が第2条に規定する対象世帯の要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が前3条に規定する届出を怠った時、その他この告示の規定に違反したとき。

(3) この事業を行うことが適当でないと市長が認めたとき。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

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つくばみらい市高齢者等ごみ出し支援事業実施要綱

令和3年3月29日 告示第59号

(令和5年3月1日施行)