○つくばみらい市固定資産評価審査委員会訓令で定める申請書等の押印の特例に関する訓令

令和3年3月22日

固定資産評価審査委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、つくばみらい市固定資産評価審査委員会訓令で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 つくばみらい市固定資産評価審査委員会訓令で定める申請書等のうち、委員長が別に定めるものについては、当該訓令の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

つくばみらい市固定資産評価審査委員会訓令で定める申請書等の押印の特例に関する訓令

令和3年3月22日 固定資産評価審査委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第10章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
令和3年3月22日 固定資産評価審査委員会訓令第1号