○つくばみらい市障がい者基幹相談支援センター事業実施要綱

令和3年3月12日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第2項の規定に基づき、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、つくばみらい市基幹相談支援センター(以下「センター」という。)が総合的に行う事業及び業務(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 事業の実施主体は、つくばみらい市とし、市長は、この事業の全部又は一部を適当と認めた社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業内容)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 対応が困難な事例に対する総合的、かつ、専門的な相談支援

(2) 地域の相談支援体制の強化に関する業務(地域の相談支援事業者に対する専門的な指導及び助言、人材育成の支援並びに地域の相談機関との連携強化)

(3) 地域移行及び地域定着の促進に関する業務

(4) 権利擁護及び虐待防止に関する業務

(5) 前各号が掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(設置の届出)

第4条 第2条の規定により委託を受けた事業者は、法第77条の2第4項の規定により、基幹相談支援センター設置届出書(様式第1号)により市長に届け出るものとする。

(センターの届出義務)

第5条 前条の規定により届出をした事業者は、前条の規定による届出事項に変更が生じたときは、速やかに基幹相談支援センター変更届(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

(職員配置等)

第6条 事業者は、事業の実施に当たり、地域における相談支援の中心的な役割を担う機関として必要となる相談支援の実務経験のある人員(相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等)を1人以上配置しなければならない。

(守秘義務)

第7条 センターの職員は、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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つくばみらい市障がい者基幹相談支援センター事業実施要綱

令和3年3月12日 告示第34号

(令和3年3月12日施行)