○つくばみらい市農業振興地域整備促進協議会設置要綱
令和3年3月5日
告示第32号
(設置)
第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく、農業振興地域整備計画等に関する重要事項について協議するため、つくばみらい市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)の策定に関すること。
(2) 整備計画の変更に関すること。
(3) 整備計画に基づく事業の実施に関すること。
(4) その他必要な事項
(構成)
第3条 協議会に会長、副会長及び委員を置く。
2 会長は、市長を充てる。
3 副会長は、つくばみらい市農業委員会会長を充てる。
4 委員は、次に掲げる者とし、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 茨城みなみ農業協同組合を代表する者
(2) 福岡堰土地改良区を代表する者
(3) 守谷土地改良区を代表する者
(4) 土浦市外十五ヶ町村土地改良区を代表する者
(5) 茎崎村外五ヶ町村土地改良区を代表する者
(6) つくば地域農業改良普及センター長
(7) 市総務部長
(8) 市市民経済部長
(9) 市都市建設部長
(10) 市農業委員会事務局長
(令7告示72・全改)
(任期等)
第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長の職務)
第5条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令7告示72・旧第6条繰上)
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 協議会の会議は、公開とする。ただし、議長が必要と認めるときは、協議会の会議に諮って非公開とすることができる。
(令7告示72・旧第7条繰上)
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、市民経済部産業経済課において処理する。
(令7告示72・旧第8条繰上)
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(令7告示72・旧第9条繰上)
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第164号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年告示第72号)
この告示は、公布の日から施行する。