○つくばみらい市農業振興地域整備促進協議会設置要綱

令和3年3月5日

告示第32号

(設置)

第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく、農業振興地域整備計画等に関する重要事項について協議するため、つくばみらい市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)の策定に関すること。

(2) 整備計画の変更に関すること。

(3) 整備計画に基づく事業の実施に関すること。

(4) その他必要な事項

(構成)

第3条 協議会に会長、副会長及び委員を置く。

2 会長は、市長を充てる。

3 副会長は、つくばみらい市農業委員会会長を充てる。

4 委員は、次に掲げる者とし、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 茨城みなみ農業協同組合を代表する者

(2) 福岡堰土地改良区を代表する者

(3) 守谷土地改良区を代表する者

(4) 土浦市外十五ヶ町村土地改良区を代表する者

(5) 茎崎村外五ヶ町村土地改良区を代表する者

(6) つくば地域農業改良普及センター長

(7) 市総務部長

(8) 市市民経済部長

(9) 市都市建設部長

(10) 市農業委員会事務局長

(令7告示72・全改)

(任期等)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長の職務)

第5条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令7告示72・旧第6条繰上)

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 協議会の会議は、公開とする。ただし、議長が必要と認めるときは、協議会の会議に諮って非公開とすることができる。

(令7告示72・旧第7条繰上)

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、市民経済部産業経済課において処理する。

(令7告示72・旧第8条繰上)

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(令7告示72・旧第9条繰上)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第164号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年告示第72号)

この告示は、公布の日から施行する。

つくばみらい市農業振興地域整備促進協議会設置要綱

令和3年3月5日 告示第32号

(令和7年4月15日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章
沿革情報
令和3年3月5日 告示第32号
令和4年10月25日 告示第164号
令和7年4月15日 告示第72号