○つくばみらい市農業振興地域整備促進協議会設置要綱

令和3年3月5日

告示第32号

(設置)

第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく、農業振興地域整備計画等に関する重要事項について協議するため、つくばみらい市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)の策定に関すること。

(2) 整備計画の変更に関すること。

(3) 整備計画に基づく事業の実施に関すること。

(4) その他必要な事項

(構成)

第3条 協議会は、委員14名以内で構成し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市農業委員会会長

(2) 市農業委員会会長職務代理者

(3) 茨城みなみ農業協同組合を代表する者

(4) いばらき広域農業共済組合を代表する者

(5) 福岡堰土地改良区を代表する者

(6) 守谷土地改良区を代表する者

(7) 土浦市外十五ヶ町村土地改良区を代表する者

(8) 茎崎村外五ヶ町村土地改良区を代表する者

(9) つくば地域農業改良普及センター長

(10) 市総務部長

(11) 市市民経済部長

(12) 市都市建設部長

(13) 市農業委員会事務局長

(令4告示164・一部改正)

(任期等)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、市長を充てる。

3 副会長は、つくばみらい市農業委員会会長を充てる。

(会長及び副会長の職務)

第6条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 協議会の会議は、公開とする。ただし、議長が必要と認めるときは、協議会の会議に諮って非公開とすることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、市民経済部産業経済課において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第164号)

この告示は、公布の日から施行する。

つくばみらい市農業振興地域整備促進協議会設置要綱

令和3年3月5日 告示第32号

(令和4年10月25日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章
沿革情報
令和3年3月5日 告示第32号
令和4年10月25日 告示第164号