○つくばみらい市老朽空家の認定に関する要綱

令和2年12月28日

告示第303号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が実施する空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条に定義する「空家等」をいう。以下同じ。)に関する措置として、地方税法(昭和25年法律第266号。以下「法」という。)第349条の3の2に規定する人の居住の用に供する家屋として該当しないものと認定する場合は、この要綱の定めるところによるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。

(1) 住宅 法第341条第3号に定める家屋のうち、人の居住の用に供するものをいう。

(2) 老朽空家 次のいずれかに該当する住宅をいう。

 現に居住している者が存在せず、また、将来の居住も見込めず、屋根、壁、基礎、柱、はり等が著しく損壊している等、大規模な改修をしない限り人の居住の用に供することができないと認められるもの。

 前号に掲げるもののほか、法令の規定その他の事情により、人の居住の用に供することができないと認められるもの。

(3) 住宅用地特例 法第349条の3の2に規定する住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例をいう。

(老朽空家の申請)

第3条 老朽空家の認定を受けようとする者は、つくばみらい市老朽空家認定申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(老朽空家の認定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、老朽度判定基準表(別表)により空家の老朽度を判断するものとする。

2 市長は、前項の老朽度判定基準表により老朽空家と認定した場合は、つくばみらい市老朽空家認定書(様式第2号)により老朽空家と認定するものとする。

(家屋課税台帳の登録抹消)

第5条 前条の規定により老朽空家と認定した場合は、家屋課税台帳(家屋補充課税台帳を含む。)から当該家屋に係る登録を抹消することができるものとする。

(住宅用地特例の適用除外)

第6条 前条の規定により登録を抹消された家屋の敷地の用に供される土地については、住宅用地特例の適用を除外することができるものとする。

2 前項の規定により住宅用地特例の適用を除外する年度は、第4条の規定により老朽空家に認定された日の翌年の1月1日(老朽空家に認定された日が1月1日の場合は認定された日)を賦課期日とする年度とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

老朽度判定基準表

評定区分

評定内容

評価

A老朽度

①基礎

イ 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの


ロ 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの


②基礎、土台、柱又ははり

イ 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの


ロ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数ヶ所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの


ハ 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの


③外壁

イ 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの


ロ 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの


④屋根

イ 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨漏りのあるもの


ロ 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、垂木等が腐朽したもの又は軒のたれ下ったもの


ハ 屋根が著しく変形したもの


B影響度

⑤外壁

イ 外壁、屋根材等が近隣地に落下する等、近隣住民に被害を及ぼす恐れがあるもの


ロ 外壁、屋根材等が近隣地に落下する等、不特定の第三者に被害を及ぼす恐れがあるもの


⑥屋根

屋根が可燃性で材料でふかれているもの


(老朽住宅の認定)

「外観目視による住宅の不良度判定の手引き(案)(平成23年12月国土交通省住宅局住環境整備室)」による「A老朽度」及び、外観調査による「B影響度」判定を行い、いずれかの項目に該当するものを老朽住宅と認定する。

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つくばみらい市老朽空家の認定に関する要綱

令和2年12月28日 告示第303号

(令和3年1月1日施行)