○つくばみらい市人・農地プラン検討会設置要綱
平成24年9月19日
告示第167号
(設置)
第1条 人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域での話し合いにより、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した人・農地プランについて検討するため、つくばみらい市人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(平26告示135・一部改正)
(所掌事項)
第2条 検討会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人・農地プランの作成及び検討に関すること。
(2) その他人・農地プランの作成のために市長が必要と認めること。
(令4告示14・一部改正)
(組織)
第3条 検討会は、委員14人以内で組織する。この場合において、検討会の委員総数のおおむね3割以上を女性とする。
2 委員は、次に掲げる者又は機関若しくは団体において推薦された者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 農業者
(2) 認定農業者
(3) 集落営農組織
(4) 茨城みなみ農業協同組合
(5) 茨城県県南農林事務所
(6) つくば地域農業改良普及センター
(7) 土地改良区(市内の農用地を管轄するものに限る。)
(8) つくばみらい市農業委員会
(令5告示105・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 検討会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 検討会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 検討会の会議は、会長が認めるときは、書面による開催とすることができる。
(令4告示14・一部改正)
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、産業経済課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第135号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第105号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市人・農地プラン検討会設置要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。