○つくばみらい市新型コロナウイルス感染症関係者を偏見等から守る条例

令和3年2月9日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、新型コロナウイルス感染症関係者及び新型コロナウイルス感染症の予防接種を受けていない者(以下「感染症関係者等」という。)に対する偏見等をなくすため、市、議会、事業者及び教育関係者の責務並びに市民の役割を明らかにし、市民一人一人が思いやりの気持ちを持って人と接することにより、偏見等から市民を守り、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に資することを目的とする。

(令3条例41・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新型コロナウイルス感染症 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。

(2) 感染症関係者等 新型コロナウイルス感染症の患者及びその家族、医療従事者及びその家族並びに新型コロナウイルス感染症対策に協力した団体並びに新型コロナウイルス感染症の予防接種を受けていない者等をいう。

(3) 事業者 市内において、営利、非営利を問わず事業を行う個人若しくは法人又は市民活動を組織的かつ継続的に行うことを主な目的とする団体をいう。

(4) 教育関係者 市内において、教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関に従事する者をいう。

(5) 市民 本市に居住し、通勤し、通学し、又は滞在する者をいう。

(6) 偏見等 新型コロナウイルス感染症に罹患していること及び罹患しているおそれがあること並びに新型コロナウイルス感染症の予防接種を受けていないこと等を理由とする偏見、差別、誹謗、中傷等をいう。

(7) 偏見等の行為 偏見等について、インターネット上に書き込みをする行為、ビラを頒布する行為その他感染症関係者等の人権を侵害する行為をいう。

(令3条例41・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、感染症関係者等に対する偏見等をなくすため、正しい知識の普及啓発を行う等、この条例の目的を達成するための施策を積極的に推進するものとする。

(令3条例41・一部改正)

(議会の責務)

第4条 議会は、感染症関係者等の置かれている状況に鑑み、市と連携して、この条例の目的を達成するための施策を積極的に推進するものとする。

(令3条例41・一部改正)

(事業者の責務)

第5条 事業者は、市等が発信する情報をもとに感染症に関する正しい知識を持ち、従業員教育を進めるとともに、事業活動を行うに当たっては、感染症関係者等の人権を侵害することのないよう配慮に努めるものとする。

(令3条例41・一部改正)

(教育関係者の責務)

第6条 教育関係者は、感染症関係者等の置かれている状況に鑑み、市と連携して、この条例の目的を達成するための施策を積極的に推進するものとする。

(令3条例41・一部改正)

(市民の役割)

第7条 市民は、相互に感染症関係者等に対し、偏見等の行為を行わないようにするとともに、市が行う第3条の施策に協力するものとする。

(令3条例41・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、この条例の施行の日から起算して3年を経過した日に、その効力を失う。

(令和3年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

つくばみらい市新型コロナウイルス感染症関係者を偏見等から守る条例

令和3年2月9日 条例第1号

(令和3年12月16日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年2月9日 条例第1号
令和3年12月16日 条例第41号