○つくばみらい市乳児健康診査(臨時)及び2歳6か月児歯科検診(臨時)実施要綱
令和2年10月2日
告示第250号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症対策として、3~4箇月児健診及び2歳6箇月児歯科健診を時限的に、医療機関へ委託して行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(令3告示71・一部改正)
(事業実施主体)
第2条 事業実施主体は、つくばみらい市とする。
(実施対象者)
第3条 実施対象者は、次のとおりとする。
(1) 乳児健康診査(臨時)(以下「乳児健診」という。) 市内に住所を有する、生後3か月以上6か月未満の乳児とする。
(2) 2歳6か月児歯科検診(臨時)(以下「2歳6か月児歯科検診」という。) 市内に住所を有する、2歳6か月以上3歳未満の幼児とする。
(3) その他市長が認めた者
(令3告示71・令4告示81・一部改正)
(事業実施機関)
第4条 乳児健診及び2歳6か月児歯科検診は、次に掲げる医療機関において実施するものとする。
(1) 市長が事業の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)
2 市長は、他市町村からの転入者等に対しては、乳児健康診査(臨時)・2歳6か月児歯科検診(臨時)受診票交付申請書(様式第3号)(以下「交付申請書」という。)を提出させ、内容を審査し、適当と認めるときは、必要な受診票を交付するものとする。
(令4告示81・一部改正)
(乳児健診及び2歳6か月児歯科検診費用の請求及び支払)
第7条 委託医療機関は、この告示による検査に要した費用を請求しようとするときは、結果を記載した乳児健診受診票又は歯科検診受診票を1箇月分取りまとめ、検査をした日の翌月10日までに市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求書を受理した場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、遅滞なく当該医療機関に委託料を支払うものとする。
(令4告示81・一部改正)
(償還払い)
第8条 委託医療機関以外の医療機関において健康診査を受けた受診者は、受診日から1年以内に、つくばみらい市乳児健康診査(臨時)・2歳6か月児歯科検診(臨時)費償還払い申請書兼請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、市長に請求しなければならない。
(1) 健康診査に要した費用に係る領収書
(2) 健康診査の受診日及び結果の記載された母子健康手帳等の写し
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、その内容が適正と認めるときは、当該請求を受けた金額を支払うものとする。
(令3告示71・令4告示81・一部改正)
(検査等費用の額)
第9条 委託医療機関がこの告示による健診及び検診に要した費用として請求できる額は、別表第4に定める委託単価によるものとする。
(啓発普及)
第10条 市長は、この事業の円滑な実施を図るため、委託医療機関及び医師会等の関係団体の協力を得て、事業の趣旨の周知徹底を図るものとする。
(事後指導)
第11条 市は、健康診査の結果に基づき必要に応じ、対象者及び家族に対して、事後指導を行うものとする。
(秘密の保持及び目的外使用の禁止)
第12条 委託医療機関及びつくばみらい市は、対象者の秘密保持に最大の配慮を払うとともに、事業により知り得た秘密事項を事業の目的以外に使用しないものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和3年告示第71号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第81号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
健康診査及び検診の内容
健診名 | 内容 |
乳児健診 | ア 問診 イ 身体計測 ウ 内科診察 |
2歳6か月児歯科検診 | 歯科診察 |
別表第2(第5条関係)
(令4告示81・全改)
健康診査及び検診の回数及び実施期間
健診名 | 実施時期 | 実施回数 |
乳児健診 | 生後3か月になる前日から生後6か月になる前日まで | 1回 |
2歳6か月児歯科検診 | 2歳6か月になる前日から3歳になる前日まで | 1回 |
別表第3(第6条関係)
(令4告示81・全改)
受診票交付対象者
受診票名 | 対象者 |
乳児健診受診票 | 生後3か月以上6か月未満の乳児 |
歯科検診受診票 | 2歳6か月以上3歳未満の幼児 |
別表第4(第9条関係)
検査等費用の額
健診名 | 委託単価 |
乳児健診 | 5,605円 |
歯科検診 | 3,510円 |
(令4告示81・全改)
(令4告示81・全改)
(令4告示81・全改)
(令4告示81・全改)