○つくばみらい市新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免に関する事務取扱要綱

令和2年9月24日

告示第240号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に罹患及びその蔓延防止に伴い、世帯の収入等の減少が見込まれる第1号被保険者に対して、つくばみらい市介護保険条例(平成18年つくばみらい市条例第72号)第13条第1項第6号に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)を減免する場合の取扱について、つくばみらい市介護保険条例施行規則(平成18年つくばみらい市規則第113号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令3告示140・一部改正)

(減免の要件)

第2条 市長は、減免対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、保険料を減免することができる。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該収入等の額の10分の3以上であること。

 合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下同じ。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(令3告示140・一部改正)

(保険料の減免の割合及び額)

第3条 保険料の減免の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、該当各号に定めるところによる。

(1) 前条第1号に掲げる理由による場合 保険料の全額

(2) 前条第2号に掲げる理由による場合 別表第1により算定した減免対象保険料額に、別表第2により算定した減免割合を乗じて得た額(ただし、主たる生計維持者が事業等を廃止し、又は失業した場合は、前年の合計所得にかかわらず、減免対象保険料額の全額を減免するものとする。)

2 前項第2号の規定により算出した額を減免した保険料額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(減免理由の競合)

第4条 保険料の減免の理由が第2条各号のいずれにも該当する場合は、保険料の減免の額の大きいものを適用する。

(減免の対象となる保険料)

第5条 減免の対象となる保険料は、令和4年度分の保険料(令和3年度末に資格を取得したことにより賦課される令和3年度相当分の保険料を含む。)であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下「納期限」という。)が設定されているものとする。この場合において、資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和4年3月分以前の保険料の納期限が同年4月1日以降に設定されているときは、同年4月分以降の保険料とする。

2 市長は、減免の対象となる保険料を既に徴収している場合において、徴収前に納付義務者が減免の申請をできなかったやむを得ない理由があると認められるときは、当該保険料を遡って減免することができる。

(令3告示140・令4告示113・一部改正)

(減免の申請)

第6条 保険料の減免を受けようとする者は、新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料減免申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、令和5年3月31日までに市長に申請しなければならない。ただし、公薄等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 第2条第1号に掲げる理由による場合

 新型コロナウイルス感染症による主たる生計維持者の被害に関する申立書(様式第2号)

 第2条第1号に掲げる理由に該当することを証明する書類

 その他市長が必要と認める書類

(2) 第2条第2号に掲げる理由による場合

 新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少に関する申立書(様式第3号)

 第2条第2号に掲げる理由に該当することを証明する書類

 その他市長が必要と認める書類

(令3告示140・令4告示113・一部改正)

(保険料の減免の決定)

第7条 市長は、前条本文に規定する申請書を受理し、審査を行った場合は、その審査結果について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により、速やかに保険料の減免を受けようとする者に対し通知しなければならない。

(1) 保険料の減免を認める旨の決定をした場合 新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料減免決定通知書(様式第4号)

(2) 保険料の減免を認めない旨の決定をした場合 新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料減免却下通知書(様式第5号)

(保険料の減免の取消し)

第8条 市長は、前条第1号の規定により保険料の減免を認める決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 資力の回復その他の事由により保険料の減免の必要がなくなったと認められる場合

(2) 虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けたと認められる場合

2 市長は、前項の規定により保険料の減免を認める決定を取り消す場合は、新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料減免取消通知書(様式第6号)により、当該保険料の減免を認める決定を受けた者に対し、通知するものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年告示第140号)

この告示は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第113号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免に関する事務取扱要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

減免対象保険料額算定表

減免対象保険料額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれ事業所得等が2以上ある場合はその合計額)

C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額

別表第2(第3条関係)

(令3告示140・全改)

減免割合算定表

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

210万円以下であるとき

全部

210万円を超えるとき

10分の8

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つくばみらい市新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免に関する事務取扱要綱

令和2年9月24日 告示第240号

(令和4年6月22日施行)