○つくばみらい市職員旧姓使用取扱要綱

令和2年12月11日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の個性が尊重され、能力を発揮しやすい職場環境の整備を図るため、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(旧姓の使用範囲)

第2条 職員は、法令等の規定に反するおそれのない、専ら職員間で使用している文書等について、職務遂行上又は事務処理上著しい支障を生じないものに限り、旧姓を使用することができる。ただし、次に掲げる文書等については、旧姓を使用することができない。

(1) 公権力の行使に係るもの

(2) 職員の権利及び義務に係るもので特別な法律関係を生じさせるもの

(3) 職員の身分関係に係るもの

(4) その他職務遂行上又は事務処理上、誤解や混乱を生ずるおそれのあるもの

(承認の申請)

第3条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする職員は、つくばみらい市職員服務規程(平成18年つくばみらい市訓令第16号)第4条第2項に規定する履歴書の記載事項の変更を届け出た後、速やかに所属長を経由して旧姓使用承認申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(承認)

第4条 市長は、前条第2項の規定による申請があったときは、当該申請内容を審査の上、その適否を決定し、旧姓使用承認・不承認通知書(様式第2号)により所属長を経由して同項の申請をした職員にその旨を通知するものとする。

(承認の取消し)

第5条 市長は、前条の規定により旧姓の使用を承認した後において、当該承認を受けた者(以下「旧姓使用者」という。)の旧姓の使用が職務遂行上又は事務処理上支障があると認めるときは、当該旧姓使用者に係る旧姓の使用の承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により、旧姓の使用の承認を取り消したときは、旧姓使用承認取消通知書(様式第3号)により、所属長を経由して当該旧姓使用職員に通知するものとする。

(使用の中止)

第6条 旧姓使用者は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第4号)により、所属長を経由して市長に届け出なければならない。

(所属長の責務)

第7条 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(旧姓使用者の責務)

第8条 旧姓使用者は、旧姓の使用に当たり、常に市民、職員等に混乱が生じないよう努めなければならない。

(旧姓使用者台帳)

第9条 市長は、旧姓使用者台帳(様式第5号)を備え、旧姓の使用について適正な管理に努めなければならない。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員で、旧姓を使用しようとする職員は、第3条第2項の規定による申請を行うことができるものとする。

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つくばみらい市職員旧姓使用取扱要綱

令和2年12月11日 訓令第15号

(令和2年12月11日施行)