○つくばみらい市職員の昇任試験に関する規程

令和2年10月26日

訓令第12号

つくばみらい市職員の昇任試験に関する規程(平成30年つくばみらい市訓令第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の昇任管理を客観的、公平かつ合理的に行うことにより、職員の勤労意欲を良好に維持し、組織の活性化を図るとともに、職員の育成と職務遂行能力を増進させるため、昇任試験の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2条 この訓令は、つくばみらい市職員のうち、任期付職員、定年前再任用短時間勤務職員、保育士及び幼稚園教諭及び技能労務職員を除くすべての職員とする。

(令5訓令2・一部改正)

(試験の種類)

第3条 昇任試験の種類は、係長への昇任試験とする。

(昇任試験の受験対象者)

第4条 昇任試験の受験対象者は、昇任試験の実施日において、つくばみらい市職員の給与に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第34号)別表第1の行政職給料表級別職務分類表(以下「行政職職務分類表」という。)に規定する3級の職務の級にあって、昇任試験を実施する年度の3月31日において、在級年数が5年以上となる職員とする。

2 前項の規定にかかわらず、昇任試験の実施日において、次の各号のいずれかに該当する職員は、昇任試験を受験することができない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職処分を受けている者

(2) 法第29条第1項の規定により停職処分を受けている者

(昇任試験の実施)

第5条 昇任試験は、原則として毎年度1回実施するものとし、当該試験の受験対象者に受験に必要な事項を告知するものとする。

(受験手続き)

第6条 昇任試験の受験対象者は、昇任試験受験申込書(様式第1号)を市長が指定する日までに人事担当課に提出するものとする。ただし、過去にこの訓令に基づく昇任試験を受験し、合格に至らなかった職員についての翌年度以降の受験手続きについては、本人の意思によるものとする。

2 前項本文の規定にかかわらず、受験しないことについて特別の理由がある職員(以下次項において「届出者」という。)は、理由書(様式第2号)を市長が指定する日までに人事担当課に提出するものとする。

3 市長は、前項の理由書の提出があったときは、その内容を審査し、昇任試験を受験しないことの可否を決定したときは、その旨を当該届出者に通知するものとする。

(受験対象者の特例)

第7条 第4条第1項に規定する受験対象者の要件に満たない職員であっても、次の要件をすべて満たす職員は、昇任試験を受験することができる。

(1) 昇任試験を実施する年度の3月31日において、行政職職務分類表に規定する3級の職務の級にあって、在級年数が3年以上となる職員

(2) 3級の職務の級に在級中の人事評価の結果において、A評価が2回以上ある職員

(昇任試験の方法)

第8条 昇任試験の方法は、論文試験及び個別面接試験とする。

(合否の決定)

第9条 市長は、昇任試験の合否の決定に当たっては、前条に規定する昇任試験の結果、受験職員の勤務態度及び人事評価等を考慮するものとする。

2 市長は、昇任試験の合否を決定したときは、その旨を受験者に通知するものとする。

(合格の効果)

第10条 市長は、昇任試験の合格者を昇任候補者名簿に登載し、順次、係長に昇任させるものとする。

(特例による昇任)

第11条 市長は、行政組織及び職制により特に必要かつやむを得ないと認めるときは、昇任試験によることなく、職員を係長に昇格させ、又は昇任させることができる。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(つくばみらい市職員の昇任試験に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第2条の規定による改正後のつくばみらい市職員の昇任試験に関する規程の規定を適用する。

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つくばみらい市職員の昇任試験に関する規程

令和2年10月26日 訓令第12号

(令和5年4月1日施行)