○つくばみらい市立図書館読書記録帳サービス実施要綱
令和2年8月27日
教育委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、つくばみらい市立図書館(以下「図書館」という。)の利用者が読書記録を印刷できる読書記録帳サービスを導入することで、市民の読書意欲や新たに図書館資料を借りようとする意欲を高めることを目的として、図書館に設置する読書記録帳印刷機の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 読書記録とは、市民等が図書館の図書館資料を借りた実績をいう。
(2) 読書記録帳とは、市民等が読書記録を印字できる所定の帳面をいう。
(3) 読書記録帳印刷機とは、読書記録帳への読書記録を機械的に印字する機器をいう。
(4) 図書館資料とは、つくばみらい市立図書館条例(平成18年つくばみらい市条例第118号)第5条に規定する資料を指す。
(5) 記帳とは、読書記録帳印刷機を用いて読書記録帳へ読書記録を印字することをいう。
(6) 市民とは、つくばみらい市図書館条例施行規則(平成18年つくばみらい市教育委員会規則第25号)第2条で規定する図書館の利用資格で規定する者をいう。
(7) 職員とは、図書館で勤務する職員等をいう。
(読書記録帳の交付対象)
第3条 この事業の読書記録帳の交付対象者は、図書館利用カードを所有する者とする。
2 読書記録帳が満了した場合は、読書記録帳交付申込書(様式第1号)に必要事項を記載し、満了となった読書記録帳を添えて申請するものとする。
(代理の交付手続)
第6条 交付申請を行う者が中学3年生以下の者は、保護者が本人に代わって、申請することができる。
(1) つくばみらい市内在住の中学3年生以下の者
(2) つくばみらい市内の幼稚園、保育所、小学校及び中学校に通う市外在住の児童及び生徒
(3) 特に教育委員会が必要と認める者
(交付場所)
第8条 交付の場所は、読書記録帳印刷機を設置している図書館のカウンターとする。
(記帳場所)
第9条 記帳場所は、図書館の開架閲覧室とする。
(読書記録帳の記帳)
第10条 読書記録帳の記帳は、読書記録帳を有する本人が読書記録帳印刷機に記帳することを原則とする。ただし、本人の承諾を得た場合に限り、保護者又は職員が記帳することができる。
(読書記録帳の記帳対象図書館資料)
第11条 読書記録帳の記帳対象となる読書記録は、つくばみらい市立図書館情報システムが保有する貸出記録とする。
(読書記録帳の記帳内容)
第12条 読書記録帳に記帳する内容は、以下のとおりとする。
(1) 貸出年月日
(2) 借りた図書館資料等名
(3) 図書館資料等の作者名
(4) 図書館資料等の資料コード
(記帳可能期間)
第13条 記帳可能期間は、貸出手続きを行った日から図書館資料を返却するまでの期間であって、読書記録帳に記帳していない図書館資料を借りているときに記帳することができる。なお、読書記録帳に記帳した時点以降、又は記帳することなく図書館資料を返却した時以降は記帳ができないものとする。
(読書記録帳の取り扱い)
第14条 読書記録帳の取り扱いについては、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 読書記録帳は利用者自身の個人情報が含まれていることから、読書記録帳の保管については利用者自身又は保護者の責任で行うものとする。
(2) 読書記録帳は図書館に設置する読書記録帳印刷機のみに使用し、他の機関での利用は行わないものとする。
(3) 読書記録帳の表面や記帳ページにシール等を貼った場合、読書記録帳印刷機が故障する場合があるので、シール等を貼ってはならない。場合によっては、復旧に要する費用の負担を求めることができる。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年9月1日から施行する。