○つくばみらい市事業継続支援助成金交付要綱
令和2年8月18日
告示第210号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症を契機とした緊急事態宣言の延長などにより売上が減少し、家賃支援給付金を活用した事業者に対し予算の範囲内で助成金を交付し、市内事業所の事業継続を図ることを目的とする。
(1) 家賃支援給付金 新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する事業者の事業継続を支えるため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、賃借人である事業者に対して給付金を国が給付する制度
(2) 家賃支援給付金事務局 中小企業庁が設置した家賃支援給付金事務局
(3) いばらきアマビエちゃん 茨城県が管理している新型コロナウイルス感染症対策のためのアプリ
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、1事業者10万円とする。
(助成金の交付要件)
第4条 事業を継続したことにより助成金の交付を受けようとする事業主は、下記のすべての要件を満たしていること。
(1) 家賃支援給付金の対象施設が市内に所在する者であって、申請日時点で継続して事業を営んでいる者
(2) 令和2年7月14日以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことを理由として、家賃支援給付金事務局から家賃支援給付金についての支給決定を受けている事業主であること。
(3) いばらきアマビエちゃんの登録を行い、感染防止対策宣誓書を印刷し、施設内に提示していること。
(1) 家賃支援給付金の振込のお知らせの写し(ハガキ)
(2) いばらきアマビエちゃん感染防止対策宣誓書の写し
(3) 事業所の所在が市内であることが確認できる書類(確定申告書の写し等)
(4) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第8条 助成金は、事業主につき1回限り交付するものとする。
(返還)
第9条 市長は、不正な行為により助成金の交付を受けた事業主があることが判明したときは、その事業主から当該助成金を返還させることができる。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年7月14日以降の新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことを理由とした家賃支援給付金の申請から適用する。