○つくばみらい市公金管理及び運用に関する基準

令和2年8月12日

訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は、つくばみらい市が保有する公金(以下「公金」という。)の安全かつ効率的な管理及び運用を行うための基準を定めることを目的とする。

(公金の種類)

第2条 この訓令において、公金とは、歳計現金、歳入歳出外現金、基金に属する現金、地方公営企業会計の業務に係る現金及び一時借入金をいう。

(公金の運用方法)

第3条 公金の運用は、次の方法によるものとする。

(1) 預金運用(金融機関への預貯金(指定金融機関(地方公営企業会計にあっては出納取扱金融機関)の普通預金口座への預金を除く。)による運用をいう。)

(2) 債券運用(有価証券の購入による運用をいう。)

(3) 繰替運用(基金に属する現金の歳計現金への繰替えによる運用をいう。)

(歳計現金の管理及び運用)

第4条 歳計現金は、指定金融機関の普通預金口座において管理することを原則とする。

2 歳計現金に不足が生じた場合は、次の方法により資金を確保するものとする。

(1) 基金の繰替え

(2) 金融機関からの一時借入金

3 歳計現金は、支払の準備金として管理すべきものの流動性を確保した上で、なお資金に余裕があると判断したときに限り、預金運用を行うことができる。

(歳入歳出外現金の管理及び運用)

第5条 歳入歳出外現金は、指定金融機関の普通預金口座において管理するものとする。

2 歳入歳出外現金は、これを運用してはならない。

(基金に属する現金の管理及び運用)

第6条 基金に属する現金は、金融機関の預金口座において管理するものとする。

2 基金に属する現金は、定期預金及び普通預金で運用するものとする。ただし、利回り、運用金額及び運用期間等の比較において安全かつ有利と認められる場合は、債券での運用ができるものとする。

3 債券購入にあたっては、元本の償還及び利息の支払いが確実な債券とするものとし、次に掲げるいずれかとする。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 政府関係機関債

(地方公営企業会計の業務に係る現金の管理及び運営)

第7条 地方公営企業会計の業務に係る現金は、歳計現金、歳入歳出外現金及び基金に属する現金の管理及び運用に準じて取り扱うものとする。

(一時借入金の管理)

第8条 一時借入金は、歳計現金として管理するものとする。

(公金を運用する金融機関の選定基準)

第9条 公金を運用する金融機関は、原則として、次に掲げるとおりとする。ただし、債券による運用を行う場合は、茨城県内に支店を有する証券会社とする。

(1) 指定金融機関(地方公営企業会計にあっては出納取扱金融機関)

(2) 収納代理金融機関(地方公営企業会計にあっては収納取扱金融機関)

(3) ゆうちょ銀行

(4) 自己資本比率が、銀行法(昭和56年法律第59号)第14条の2の規定に基づき、国際統一基準が適用される金融機関にあっては8パーセント以上、国内基準の適用される金融機関にあっては、4パーセント以上であること。

(資金運用委員会)

第10条 公金の管理及び運用に関しての必要な事項は、別に定めるつくばみらい市資金運用委員会において協議するものとする。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年9月1日から施行する。

つくばみらい市公金管理及び運用に関する基準

令和2年8月12日 訓令第10号

(令和2年9月1日施行)