○つくばみらい市国土強靭化地域計画策定委員会設置要綱

令和2年7月9日

訓令第9号

(設置)

第1条 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法(平成25年法律第95号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、本市の国土強靱化に関する施策を推進するための基本的な計画として、つくばみらい市国土強靭化地域計画(以下「地域計画」という)の策定等を行うため、つくばみらい市国土強靭化地域計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 本市における国土強靭化に関する基本方針に関すること。

(2) 法第13条の規定に基づく地域計画の作成及び見直しに関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、委員長が特に必要と認めるもの

(組織)

第3条 策定委員会は、つくばみらい市庁議等規程(平成18年つくばみらい市訓令第1号)第6条第1項各号に規定する者を委員として組織する。

2 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、総務部長の職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(策定委員会の会議)

第5条 策定委員会の会議(以下「会議」という)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、委員総数の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(部会)

第6条 策定委員会に次の部会を置く。

(1) 総務企画部会

(2) 市民経済部会

(3) 保健福祉部会

(4) 都市建設部会

(5) 教育部会

2 部会の構成員は、委員長が指名する。

3 部会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(事務局)

第7条 策定委員会及び部会の事務局は、総務部防災課に置く。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令和2年7月9日から施行する。

つくばみらい市国土強靭化地域計画策定委員会設置要綱

令和2年7月9日 訓令第9号

(令和2年7月9日施行)