○つくばみらい市議会における新型インフルエンザ等対策会議設置要綱

令和2年6月23日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、つくばみらい市がつくばみらい市新型インフルエンザ等対策本部(以下「市対策本部」という。)を設置した場合において、つくばみらい市議会が市対策本部と連携し、新型インフルエンザ等対策の支援をするとともに、議員自らが迅速かつ適切な対応を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(対策会議の設置)

第2条 つくばみらい市議会議長(以下「議長」という。)は、市対策本部が設置された場合、これに協力するため、つくばみらい市議会内につくばみらい市議会新型インフルエンザ等対策会議(以下「対策会議」という。)を設置することができる。

(対策会議の構成)

第3条 対策会議は、本部長、副本部長、本部役員及び本部員(以下「対策会議構成員」という。)をもって構成する。

2 本部長は、議長をもって充て、対策会議の事務を総括し、本部員を指揮監督する。

3 副本部長は、副議長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 本部役員は、総務常任委員会、教育民生常任委員会、経済常任委員会、議会運営委員会及び議会広報特別委員会の委員長をもって充てる。

5 本部長及び副本部長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、議会運営委員長がその職務を行う。

6 本部長、副本部長及び議会運営委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、本部長のあらかじめ指定する代表者がその職務を行う。

7 本部員は、本部長、副本部長及び本部役員を除く全ての議員をもって充てる。

(対策会議の任務)

第4条 対策会議は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 対策会議構成員の健康管理の確認を行うこと。

(2) 市対策本部から情報の報告を受け、対策会議構成員に情報提供を行うこと。

(3) 地域の情報を収集・整理し、市対策本部に提供すること。

(4) 必要に応じて国・県等への要望を行うこと。

(5) その他、本部長が必要と認める事項に関すること。

(対策会議構成員の対応)

第5条 対策会議構成員の対応は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自らの安否及び居所又は連絡場所を対策会議に報告し、連絡体制を確立すること。

(2) 対策会議より情報の提供を受けること。

(3) 各地域における情報収集を行い、必要に応じて対策会議へ報告すること。

(4) 各地域における活動に協力すること。

(5) 各地域において相談及び助言等を行うこと。

(参集)

第6条 対策会議構成員は、本部長が別に定める基準に従い、つくばみらい市議会(本部長が指定する場所)に参集するものとする。

(解散)

第7条 本部長は、次のいずれかに該当する場合において、対策措置が講じられていると認めるときは、対策会議を解散する。

(1) 市対策本部等が解散されたとき。

(2) 前号のほか、特に本部長が認めたとき。

(議会事務局の対応)

第8条 議会事務局の対応は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事務局長は、市対策本部の会議等に出席し、情報収集に努めるとともに、対策会議へ情報提供を行う。

(2) 事務局職員は、対策会議の業務に従事するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定めるものとするものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

新型インフルエンザ等発生時のつくばみらい市議会議員の参集基準

1 初動時の参集基準

「つくばみらい市議会における新型インフルエンザ等対策会議設置要綱」第6条の規定による参集基準は、次の通りとする。

状況等

参集する者

参集する場所

県内感染早期

(市内未発生期)

本部長、副本部長


県内感染期

(市内発生期)

本部長、副本部長

本部役員

(対策会議を設置)

つくばみらい市議会

(指定場所)

市内感染期

対策会議構成員

(対策会議に参集)

つくばみらい市議会における新型インフルエンザ等対策会議設置要綱

令和2年6月23日 議会訓令第3号

(令和2年6月23日施行)