○つくばみらい市新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税の減免に関する取扱要綱

令和2年7月16日

告示第187号

(趣旨)

第1条 この告示は、つくばみらい市国民健康保険税条例(平成18年つくばみらい市条例第71号)第24条第1項第1号の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少した被保険者等(以下「被保険者」という。)に対する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3告示114・一部改正)

(保険税の減免の要件)

第2条 市長は、被保険者の属する世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は、保険税を減免することができる。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病(1月以上の治療を有すると認められるなど新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合をいう。)を負った場合

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する場合

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填される場合にあっては、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(保険税の減免の割合及び額)

第3条 保険税の減免の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 前条第1号に掲げる理由による場合 保険税の全額

(2) 前条第2号に掲げる理由による場合 別表第1により算定した減免対象保険税額に、別表第2により算定した減免割合を乗じて得た額(ただし、世帯の主たる生計維持者が事業等を廃止し、又は失業した場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険税額の全部を免除するものとする。)

2 前項第2号の規定により算定した額を減免した保険税額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(減免理由の競合)

第4条 保険税の減免の理由が第2条各号のいずれにも該当する場合は、保険税の減免の額の大きいものを適用する。

(減免の対象となる保険税)

第5条 減免の対象となる保険税は、令和3年度分の保険税(令和2年度末に資格を取得したこと等により賦課される令和2年度相当分の保険税を含む。)であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下「納期限」という。)が設定されているものとする。この場合において、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和3年3月分以前の保険税の納期限が同年4月1日以降に設定されているときは、同年4月分以降の保険税とする。

2 市長は、減免の対象となる保険税を既に徴収している場合において、徴収前に納税義務者が減免の申請ができなかったやむを得ない理由があると認めるときは、当該保険税を遡って減免することができる。

(令3告示114・一部改正)

(特例対象被保険者等への適用)

第6条 世帯の主たる生計維持者が施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、当該軽減制度を適用することとし、この告示で定める減免は行わない。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入、不動産収入又は山林収入の減少により、この告示で定める減免が適用される場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合における第3条第1項第2号の規定の適用において、別表第1の項目Cの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いるものとし、別表第2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用する前の所得を用いるものとする。

(保険税の減免の申請)

第7条 保険税の減免を受けようとする者は、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、令和4年3月31日までに市長に申請しなければならない。ただし、公簿等により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 第2条第1号に掲げる理由による場合

 新型コロナウイルス感染症による主たる生計維持者の被害に関する申立書(様式第2号)

 第2条第1号に掲げる理由に該当することを証明する書類

 その他市長が必要と認める書類

(2) 第2条第2号に掲げる理由による場合

 新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少に関する申立書(様式第3号)

 第2条第2号に掲げる理由に該当することを証明する書類

 その他市長が必要と認める書類

(令3告示114・一部改正)

(保険税の減免の決定)

第8条 市長は、前条本文に規定する申請書を受理し、審査を行った場合は、その審査結果について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により速やかに保険税の減免を受けようとする者に対し通知しなければならない。

(1) 保険税の減免を認める旨の決定をした場合 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免決定通知書(様式第4号)

(2) 保険税の減免を認めない旨の決定をした場合 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免却下通知書(様式第5号)

(保険税の減免の取消し)

第9条 市長は、保険税の減免を認める決定を受けた者が虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けたと認められる場合は、当該決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により保険税の減免を認める決定を取り消す場合は、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免取消通知書(様式第6号)により保険税の減免を認める決定を受けた者に対し通知するものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症に係る保険税の減免の取扱いに関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年告示第114号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第5条第1項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第3条、第6条関係)

減免対象保険税額算定表

減免対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

別表第2(第3条、第6条関係)

減免割合算定表

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

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令和2年7月16日 告示第187号

(令和3年6月25日施行)