○福岡工業団地町名検討委員会設置要綱
令和2年7月15日
告示第186号
(設置)
第1条 福岡工業団地土地区画整理事業地内における換地後の町名を検討するため、福岡工業団地新町名検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討し、市長に提案するものとする。
(1) 福岡工業団地土地区画整理事業地内の町名検討に関すること。
(2) その他委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 福岡工業団地土地区画整理組合関係者
(2) 福岡地区地域住民組織の代表者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条各号に掲げる事項の検討が完了し、市長に提案するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市建設部プロジェクト推進課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。