○つくばみらい市子育て世帯応援金支給事業実施要綱

令和2年6月26日

告示第168号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症による影響等を踏まえ、子育て世帯に対する経済的負担の軽減を図るため、臨時特別的な給付措置として、つくばみらい市子育て世帯応援金(以下「子育て世帯応援金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) つくばみらい市子育て世帯応援金 前条の目的を達成するために、つくばみらい市(以下「市」という。)によって贈与される給付金で第3条に定めるものをいう。

(2) 支給対象者 別記第1に掲げるつくばみらい市子育て世帯応援金が支給される者をいう。

(3) 対象児童 別記第2に掲げるものをいう。

(子育て世帯応援金の支給等)

第3条 市は、支給対象者又は対象児童のいずれかが令和2年5月1日時点において、市に住民票を有する場合には、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、子育て世帯応援金を支給するものとする。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て世帯応援金の額は、対象児童1人につき1万円、1回限りとする。

(子育て世帯応援金の支給申請)

第4条 前条に定める子育て世帯応援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に定めるところにより、市長に子育て世帯応援金の支給の申請を行うものとする。

(1) 別記第1(1)に定める支給対象者 申請書の提出は不要とし、第3項に定める受給辞退の届出をしないことをもって申請したものとみなすものとする。

(2) 別記第1(2)及び(3)に定める支給対象者 つくばみらい市「子育て世帯応援金」申請書(請求書)(様式第1号)(以下「申請書」という。)を市長に提出することにより、申請することができるものとする。

2 市長は、前項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、当該申請者の本人確認を行うことができるものとする。

3 第1項第1号の支給対象者は、令和2年6月23日までに、つくばみらい市「子育て世帯応援金」受給拒否の届出書(様式第2号)を市長に提出することにより、子育て世帯応援金の受給の辞退を届け出ることができるものとする。

(子育て世帯応援金の支給方法)

第5条 市による支給は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条第1項第1号に規定する者 令和2年5月1日時点において市が把握する児童手当振込時における指定口座に市から振り込む方法

(2) 前条第1項第2号に規定する者 申請者が申請書を郵送又は窓口に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方法

2 申請者が、児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、子育て世帯応援金の支給に支障が生じる恐れがある場合、金融機関に口座を開設していない場合、及び金融機関から著しく離れた場所に居住している場合など支給が困難な場合については、申請者と協議の上、支給するものとする。

(申請受付期限)

第6条 子育て世帯応援金に係る市の申請受付期限は、やむを得ない場合を除き、令和2年11月30日までとする。

(代理による申請)

第7条 代理により前条の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(支給)

第8条 市長は、第4条の規定により子育て世帯応援金の申請を受けたときは、同条第3項の規定により、子育て世帯応援金の受給の辞退を届け出た者を除き、申請内容等を確認の上、子育て世帯応援金を速やかに支給するものとする。

(子育て世帯応援金の支給等に関する周知)

第9条 市長は、子育て世帯応援金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、並びに申請受付期限等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第6条の申請受付期限までに第4条第1項第2号の申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が子育て世帯応援金の支給を受けることを辞退したものとみなすものとする。

2 市長が第8条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなすものとする。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、子育て世帯応援金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯応援金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯応援金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 子育て世帯応援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年5月18日から適用する。

別記(第2条関係)

第1 支給対象者

支給対象者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 市から令和2年5月分の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の児童手当(以下「児童手当」という。)を受給している者(受給する予定の者)及び令和2年5月1日に転入・出生した児童で、市から令和2年6月分の法の児童手当を受給している者(受給する予定の者)

(2) 法第17条第1項に規定する公務員で、令和2年5月分の児童手当を受給している者(受給する予定の者)及び令和2年5月1日に転入・出生した児童で、令和2年6月分の児童手当を受給している者(受給する予定の者)

(3) 平成14年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた児童を持つ保護者

第2 対象児童

別記第1に規定する者に支給される子育て世帯応援金対象児童(子育て世帯応援金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。)は、平成14年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた児童とする。ただし、婚姻されている児童は除く。

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つくばみらい市子育て世帯応援金支給事業実施要綱

令和2年6月26日 告示第168号

(令和2年6月26日施行)