○つくばみらい市子育て特別応援金支給事業実施要綱

令和2年6月26日

告示第167号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症による影響等を踏まえ、ひとり親等の児童扶養手当受給者に対し、経済的負担の軽減を図るため、臨時特別的な給付措置として実施する、つくばみらい市子育て特別応援金(以下「子育て特別応援金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) つくばみらい市子育て特別応援金 前条の目的を達成するために、つくばみらい市(以下「市」という。)によって贈与される給付金で第3条に定めるものをいう。

(2) 支給対象者 別記第1に掲げるつくばみらい市子育て特別応援金が支給される者をいう。

(3) 対象児童 別記第2に掲げるものをいう。

(子育て特別応援金の支給等)

第3条 市は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、子育て特別応援金を支給するものとする。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て特別応援金の額は、支給対象者1人につき5,000円、1回限りとする。

(子育て特別応援金の支給申請)

第4条 前条に定める子育て特別応援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第2項に定める受給辞退の届出をしないことをもって申請したものとみなすものとする。

2 第1項の支給対象者は、令和2年5月26日までに、つくばみらい市「子育て特別応援金」受給拒否の届出書(別記様式)を市長に提出することにより、子育て特別応援金の受給の辞退を届け出ることができるものとする。

(子育て特別応援金の支給方法)

第5条 市による支給は、令和2年3月31日時点において市が把握する児童扶養手当振込時における指定口座に市から振り込む方法で行うものとする。

2 申請者が、児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、子育て特別応援金の支給に支障が生じる恐れがある場合、及び金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合など支給が困難な場合については、申請者と協議の上、支給するものとする。

(支給)

第6条 市長は、第4条の規定により、子育て特別応援金の受給の辞退を届け出た者を除き、子育て特別応援金を速やかに支給するものとする。

(子育て特別応援金の支給等に関する周知)

第7条 市長は、子育て特別応援金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、並びに申請受付期限等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(不当利得の返還)

第8条 市長は、子育て特別応援金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て特別応援金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て特別応援金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 子育て特別応援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年5月18日から適用する。

別記(第2条関係)

第1 支給対象者

支給対象者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 令和2年3月31日時点において、市から児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)を受給している者(受給する予定の者)で、かつ、令和2年5月1日時点において、市に住民票を有し、市から児童扶養手当を受給している者(受給する予定の者)

(2) 前号に規定する者以外で、令和2年5月1日時点において、市に住民票を有し、市から児童扶養手当を受給している者(受給する予定の者)

第2 対象児童

対象児童は、次のいずれかに該当する児童とする。

(1) 別記第1の(1)に規定する者に支給される子育て特別応援金対象児童(子育て特別応援金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。)は、令和2年3月31日時点の児童扶養手当に係る対象児童とする。

(2) 別記第1の(2)に規定する者に支給される子育て特別応援金対象児童(子育て特別応援金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。)は、令和2年5月1日時点の児童扶養手当に係る対象児童とする。

画像

つくばみらい市子育て特別応援金支給事業実施要綱

令和2年6月26日 告示第167号

(令和2年6月26日施行)