○つくばみらい市雇用継続支援事業助成金交付要綱
令和2年5月18日
告示第137号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響に係る雇用調整助成金(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の2に規定する雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金をいう。以下同じ。)の特例措置を活用し、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った事業者に対し予算の範囲内で助成金を交付し、市内事業所の雇用維持を図ることを目的とする。
(令3告示132・一部改正)
(助成金の額)
第2条 助成金の額は、1事業者10万円とする。
(令3告示132・旧第3条繰上)
(助成金の交付要件)
第3条 労働者の雇用を維持したことにより助成金の交付を受けようとする事業主は、下記のすべての要件を満たしていること。
(1) 市内に事業所を有する者であって、申請日時点で継続して事業を営んでいる者
(2) 令和2年1月24日以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことを理由として、都道府県労働局長から雇用調整助成金についての支給決定を受けている事業主であること。
(令3告示132・旧第4条繰上・一部改正)
(1) 雇用調整助成金支給決定通知書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(令3告示132・旧第5条繰上・一部改正)
(令3告示132・旧第6条繰上)
(令3告示132・旧第7条繰上)
(助成金の交付)
第7条 助成金は、事業主につき1回限り交付するものとする。
(令3告示132・旧第8条繰上)
(返還)
第8条 市長は、不正な行為により助成金の交付を受けた事業主があることが判明したときは、その事業主から当該助成金を返還させることができる。
(令3告示132・旧第9条繰上)
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令3告示132・旧第10条繰上)
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年1月24日以降の新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことを理由とした雇用調整助成金の支給申請から適用する。
附則(令和3年告示第132号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示132・全改)
(令3告示132・全改)
(令3告示132・全改)