○つくばみらい市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム見守りサポート事業実施要綱

令和2年4月21日

告示第122号

(目的)

第1条 この告示は、在宅のひとり暮らし高齢者等が安全に安心して日常生活を送れるよう、簡単な操作で緊急通報できる装置(以下「緊急通報装置」という。)の貸与と適切なアセスメントを行う専門的知識を有するオペレーター(以下「オペレーター」という。)の配置を24時間体制で行うことにより、定期的な安否確認及び健康・医療相談を行うとともに、急病や事故等の緊急事態に迅速かつ適切に対応することにより、高齢者等の自立した在宅生活の支援に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 緊急通報装置 緊急通報送出機能を有する電話機又は電話回線を使用して緊急通報を送出する装置並びに利用者が身に付けることができるペンダント型無線発信機をいう。

(2) 受信センター 緊急通報装置から送出された信号を24時間体制で受信して、状況を確認のうえ必要に応じて適切な処置を行うための場所をいう。

(3) ひとり暮らし 同一敷地内又は同一建物内に親族その他の者と同居していない者をいう。

(4) 高齢者等 65歳以上の者又は障がい者等をいう。

(5) 障がい者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けた者並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者並びに指定難病特定医療受給者証の交付を受けている者をいう。

(6) 日中独居 同一敷地内又は同一建物内に親族その他の者と同居している者において、当該者以外が就労及び就学等の事由により日中において不在となる状況が、1週間の間で4日以上あることをいう。

(令5告示68・全改)

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、つくばみらい市とする。ただし、市長は、利用者に係る事務を除き、事業を適切な運営を確保できる者に委託して行わせることができる。

(対象者)

第4条 ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム見守りサポート事業(以下「事業」という。)の対象者は、市内に住所を有する者で、次の各号に掲げる者とする。

(1) ひとり暮らし高齢者等

(2) 日中独居である高齢者等

(3) 同一敷地内又は同一建物内において高齢者等のみで居住している者

(4) その他市長が特に認めた者

(令5告示68・全改)

(事業の実施)

第5条 市長は、この事業の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対して次のサービスを提供する。

(1) 利用者に緊急通報装置を貸与すること。

(2) 利用者からの緊急通報を受信した場合に、必要に応じて協力者や消防署等に速やかに出動要請を行うなど、適切な措置をとること。

(3) 利用者から健康・医療相談を受けた場合に適切な指導を行うとともに、必要に応じて関係機関への連絡調整を行うこと。

(4) 受信センターから利用者に対し、電話により定期的に安否確認を行うこと。

(利用の申請)

第6条 この事業を利用しようとする対象者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム見守りサポート事業利用申請書(様式第1号)

(2) ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム見守りサポート事業の利用に伴う申立書(様式第2号)

(3) 緊急通報先協力同意書(様式第3号)

(4) 日中独居の申立書(様式第3号の2)ただし、第4条第1項第2号に該当する者に限る。

(令5告示68・一部改正)

(審査及び決定)

第7条 市長は、前条の規定により申請があったときは、事業利用の可否について、審査の上、ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム見守りサポート事業利用決定・却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第8条 利用者は、緊急通報装置等の使用料(以下「費用」という。)を事業者に負担しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が第4条第1項第1号に該当する65歳以上の者であるときは、市は、緊急通報装置の利用に係る費用を負担するものとする。ただし、緊急通報装置の利用に伴う電話機代、電話回線使用料金及び電気代は除くものとする。

3 費用は、緊急通報装置を設置する日の属する月の翌月から、利用の廃止を行った日の属する月までの分を負担するものとする。ただし、同月内に設置及び廃止を行った場合は、当該月1月分の費用を負担するものとする。

4 第9条の2の規定により変更が生じたときの費用の負担は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2項の規定に該当するときは、市は、変更の生じた日が属する月から費用を負担するものとする。

(2) 第2項の規定に該当しなくなったときは、利用者は、変更が生じた日が属する月の翌月から費用を負担するものとする。

(令5告示68・追加、令5告示125・一部改正)

(変更の届出)

第9条 この事業の利用者は、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム見守りサポート事業の利用に伴う申立書(様式第2号)、緊急通報先協力同意書(様式第3号)、日中独居の申立書(様式第3号の2)及びひとり暮らし高齢者等緊急通報システム見守りサポート事業利用変更届出書(様式第5号)を、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 利用者の氏名、住所及び電話番号

(2) ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム見守りサポート事業の利用に伴う申立書の内容

(3) 日中独居の申立書の内容

(令5告示68・旧第8条繰下・一部改正)

(変更の決定)

第9条の2 市長は、前条の規定により利用者から変更の届出があったときは、事業の継続利用の可否について継続利用を適当と認める場合で、かつ、費用の負担に変更があると確認した場合は、ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム見守りサポート事業利用変更決定通知書(様式第5号の2)により、変更内容を利用者に通知するものとする。

(令5告示125・追加)

(廃止の届出)

第10条 利用者は、事業の利用を廃止する場合は、ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム見守りサポート事業利用廃止届出書(様式第6号)を市長に提出し、その指示に従わなければならない。

(令5告示68・旧第9条繰下)

(利用の取消し)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消し、ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム見守りサポート事業利用取消通知書(様式第7号)により、利用者及び緊急通報先に通知するものとする。

(1) 第4条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 施設等に入所したとき。

(3) 利用中止の届出があったとき。

(4) その他市長が利用条件に該当しなくなったと認めるとき。

(令5告示68・旧第10条繰下)

(機器の管理)

第12条 利用者は、善良な管理者の注意をもって緊急通報装置を使用しなければならない。

2 利用者は、緊急通報装置を利用する権利を他に譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保等に供してはならない。

3 利用者は、故意又は過失により緊急通報装置を破損し、又は紛失した時は、直ちに市長にその旨を申し出たうえ、その損害相当額を賠償しなければならない。

(令5告示68・旧第11条繰下)

(協力者)

第13条 第6条第3号の緊急通報先協力同意書により当該利用者の協力者となることに同意した者は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 利用者が緊急通報を発し、オペレーターからの通報があった場合は、当該利用者の居宅に赴き、利用者の安否を確認すること。

(2) 前号の安否確認に基づき、必要に応じて関係機関等へ連絡すること。

2 協力者は、利用者1名につき原則として2名以上を確保するものとする。

(令5告示68・旧第12条繰下)

(遵守事項等)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令5告示68・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(つくばみらい市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱の廃止)

2 つくばみらい市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱(平成18年つくばみらい市告示第36号。以下「旧要綱」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、旧要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年告示第68号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第125号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム見守りサポート事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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(令5告示68・全改)

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(令5告示68・全改)

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(令5告示68・追加)

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(令5告示68・全改)

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(令5告示68・全改)

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(令5告示125・追加)

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(令5告示68・全改)

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(令5告示68・全改)

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つくばみらい市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム見守りサポート事業実施要綱

令和2年4月21日 告示第122号

(令和5年7月26日施行)