○つくばみらい市スポーツ・文化振興奨励金交付要綱
令和2年4月9日
告示第108号
(目的)
第1条 この告示は、スポーツ及び文化の振興並びに各種団体の育成を図るため、市内の優秀な団体又は個人に対し、奨励金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業)
第2条 奨励金の交付対象事業は、次に掲げるものとする。
(1) スポーツ振興事業
ア 予選会等を経る関東規模の大会
イ 予選会等を経る全国規模の大会
ウ 予選会等を経る国際規模の大会
エ その他市長が認めたもの
(2) 文化振興事業
ア 県以上の代表として参加する関東規模以上のコンクール等
イ その他市長が認めたもの
(交付の対象)
第3条 奨励金は、次の各号に該当するものに交付する。
(1) スポーツ振興事業
ア つくばみらい市に在住、在勤、在学のもので、前条の規定による大会に出場する選手
イ つくばみらい市スポーツ協会又はつくばみらい市スポーツ少年団に所属している団体及び個人で、前条の規定による大会に出場する選手
ウ つくばみらい市学校部活動として、前条の規定による大会に出場する団体及び個人
エ その他市長が相当であると認めたもの
(2) 文化振興事業
ア つくばみらい市に在住、在勤、在学のもので、前条の規定によるコンクール等に参加するもの
イ つくばみらい市学校部活動として、前条の規定によるコンクール等に参加する団体及び個人
ウ その他市長が相当であると認めたもの
2 交付対象者が同一の大会等において団体及び個人で出場する場合、団体のみを交付対象とする。
3 団体とは、勝敗や技術を競うにあたり、複数人で組織された集団をいう。
(令4告示45・令6告示29・一部改正)
(奨励金の額及び回数)
第4条 奨励金の額は、次に掲げる表のとおりとする。
区分 | 交付額 |
関東規模の大会及びコンクール等 | 5,000円 |
全国規模の大会及びコンクール等 | 10,000円 |
国際規模の大会及びコンクール等 | 30,000円 |
※ スポーツ振興事業における全国大会は、国民体育大会、全国障害者スポーツ大会、日本選手権、各競技の全国大会、その他市長が必要と認めたものとする。
※ スポーツ振興事業における国際大会は、オリンピック、パラリンピック、世界選手権、アジア選手権、その他市長が必要と認めたものとする。
2 団体として大会に出場する場合の交付額は、交付対象となる申請者数に1人あたりの交付額を乗じた額とする。
3 交付対象者に対する奨励金の交付は、同一年度内において1回を限度とする。
(令6告示29・一部改正)
(1) 交付申請者名簿
(2) 出場する大会等の要項の写し
(3) 出場登録名簿の写し
(4) 予選大会等の要項及び大会結果の写し
(令6告示29・一部改正)
(奨励金の交付)
第8条 奨励金の交付は、前条の規定により交付請求書を受領した後行うものとする。
(決定の取り消し)
第9条 市長は、各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽等不正な手段により交付決定を受けたとき。
(2) 交付条件に該当しないことが判明したとき。
(3) その他助成金を交付することが不適当であると判断されたとき。
(奨励金の返還)
第10条 市長は、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合は、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第45号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第29号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令6告示29・全改)
(令6告示29・全改)