○つくばみらい市スポーツ・文化振興奨励金交付要綱

令和2年4月9日

告示第108号

(目的)

第1条 この告示は、スポーツ及び文化の振興並びに各種団体の育成を図るため、市内の優秀な団体又は個人に対し、奨励金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業)

第2条 奨励金の交付対象事業は、次に掲げるものとする。

(1) スポーツ振興事業

 予選会等を経る関東規模の大会

 予選会等を経る全国規模の大会

 予選会等を経る国際規模の大会

 その他市長が認めたもの

(2) 文化振興事業

 県以上の代表として参加する関東規模以上のコンクール等

 その他市長が認めたもの

(交付の対象)

第3条 奨励金は、次の各号に該当するものに交付する。

(1) スポーツ振興事業

 つくばみらい市に在住、在勤、在学のもので、前条の規定による大会に出場した選手

 つくばみらい市スポーツ協会又はつくばみらい市スポーツ少年団に所属している団体及び個人で、前条の規定による大会に出場した選手

 つくばみらい市学校部活動として、前条の規定による大会に出場した団体及び個人

 その他市長が相当であると認めたもの

(2) 文化振興事業

 つくばみらい市に在住、在勤、在学のもので、前条の規定によるコンクール等に参加したもの

 つくばみらい市学校部活動として、前条の規定によるコンクール等に参加した団体及び個人

 その他市長が相当であると認めたもの

2 交付対象者が同一の大会等において団体及び個人で出場する場合、団体のみを交付対象とする。

3 団体とは、勝敗や技術を競うにあたり、複数人で組織された集団をいう。

(令4告示45・一部改正)

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、次に掲げる表のとおりとする。

区分

交付額

関東規模の大会及びコンクール等

10,000円

全国規模の大会及びコンクール等

20,000円

国際規模の大会及びコンクール等

50,000円

※ スポーツ振興事業における全国大会は、国民体育大会、全国障害者スポーツ大会、日本選手権、各競技の全国大会、その他市長が必要と認めたものとする。

※ スポーツ振興事業における国際大会は、オリンピック、パラリンピック、世界選手権、アジア選手権、その他市長が必要と認めたものとする。

2 団体として大会に出場する場合の交付額は、交付対象となる申請者数に1人あたりの交付額を乗じた額とする。

(奨励金の交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとするものは、スポーツ・文化振興奨励金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、出場大会終了後1か月以内又は当該年度の3月31日までのどちらか早い日付で市長に申請しなければならない。

(1) 交付申請者名簿

(2) 出場した大会等の要項及び大会結果の写し

(3) 出場登録した名簿の写し

(4) 予選大会等の要項及び大会結果の写し

(奨励金の交付決定)

第6条 前条により申請を受けた場合は、当該申請に係る書類を審査し、適正と認めたときは、市長に内申し、奨励金交付を決定し、スポーツ・文化振興奨励金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付請求)

第7条 申請者は、前条の規定による通知を受領した時は、速やかにスポーツ・文化振興奨励金交付請求書(様式3号)を市長へ提出するものとする。

(奨励金の交付)

第8条 奨励金の交付は、前条の規定により交付請求書を受領した後行うものとする。

(決定の取り消し)

第9条 市長は、各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽等不正な手段により交付決定を受けたとき。

(2) 交付条件に該当しないことが判明したとき。

(3) その他助成金を交付することが不適当であると判断されたとき。

(奨励金の返還)

第10条 市長は、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合は、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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つくばみらい市スポーツ・文化振興奨励金交付要綱

令和2年4月9日 告示第108号

(令和4年4月1日施行)