○つくばみらい市災害時居住支援助成要綱

令和2年3月26日

告示第67号

(目的)

第1条 この告示は、災害によりつくばみらい市内(以下「市内」という。)の当該住宅に引続き居住することが困難となった世帯に対し、被災後に一時的に避難するための宿泊施設に要する経済的支援を行うことにより、被災者の精神的、時間的ゆとりを確保し、生活基盤の立て直しを図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 火災、風災、水災、震災その他市長が認めたもの

(2) 宿泊施設 本市に隣接する自治体に所在するホテル、旅館等の一時宿泊施設

(3) 宿泊施設に要した費用 ホテル、旅館等の一時宿泊施設の宿泊料

(助成対象者)

第3条 助成の対象は、次に掲げる要件をすべて備えている世帯とする。

(1) 市内にある自らの住居に居住することが災害により困難となったこと。

(2) 被災した日から4日以内に一時的に避難するための宿泊施設を確保したこと。

(3) 生活保護等の他の民間賃貸住宅への入居に係る公的給付を受けていないこと。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる要件以外の要件を定めることができる。

(助成金の額及び期間)

第4条 助成金の額は、次の各号により算出された額とする。

(1) 単身世帯の助成金額は宿泊一泊当たり5,100円とする。ただし、助成金額に宿泊日数を乗じた額が、宿泊施設に要した費用を上回る場合は、宿泊施設に要した費用を限度とする。

(2) 複数世帯の助成金額は宿泊一泊当たり1人4,200円とする。ただし、世帯員の助成金額に宿泊日数を乗じた額が、宿泊施設に要した費用を上回る場合は、宿泊施設に要した費用を限度とする。

2 助成の期間は被災した日から10日までの期間を対象とし、7日間を限度に助成する。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金を受けようとする世帯の代表者は、被災した日から30日以内に災害時居住支援助成金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する助成金の申請があったときは、第3条第1項各号に掲げる要件に該当するか否かを審査し、助成金の交付の可否について決定し、災害時居住支援助成金交付決定等通知書(様式第2号)により助成を受ける世帯(以下「助成世帯」という。)に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 申請者は、災害時居住支援助成金交付決定等通知書を受けた日から30日以内に災害時居住支援助成金交付請求書(様式第3号)に宿泊施設に要した費用の支払いを証する書類を添付して、市長に請求しなければならない。

(助成金の支給)

第8条 市長は、助成金について、前条の規定による請求があったときは、速やかに支給するものとする。

(申請事項の変更)

第9条 助成金の助成決定を受けた申請者は、災害時居住支援助成金交付決定等通知書に記載された助成対象期間の開始の日から10日以内に申請事項に変更が生じたときは、速やかに災害時居住支援助成世帯状況等変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する届出を受けた場合は、その内容を審査し、変更を認めるときは、災害時居住支援助成変更通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(助成の取消し)

第10条 市長は、助成世帯が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成の決定を取り消し、災害時居住支援助成金交付決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(1) 虚偽の申請又は不正な手段により助成を受けたとき。

(2) この要綱に基づく市長の指示に従わないとき。

(3) その他市長が助成金の交付決定を取り消しすべき事由があると認めるとき。

(助成金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により助成の決定を取り消した場合において、当該助成金が交付されているときは、助成世帯に対し期限を定めて返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により返還を請求するときは、災害時居住支援助成金返還請求書(様式第7号)により行うものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

つくばみらい市災害時居住支援助成要綱

令和2年3月26日 告示第67号

(令和2年3月26日施行)