○つくばみらい市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年3月30日
規則第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第15条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第16条―第22条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第23条)
第5章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年つくばみらい市条例第36号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の最高号給に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(給料の支給)
第7条 条例第7条において準用するつくばみらい市職員の給与に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第34号。以下「給与条例」という。)第9条の規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(地域手当)
第8条 条例第8条において準用する給与条例第14条の2に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。
2 条例第8条において準用する給与条例第14条の2第2項の市規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当の割合等)
第11条 条例第11条において準用する給与条例第21条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第13条 条例第14条第1項において準用する給与条例第26条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、つくばみらい市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年つくばみらい市規則第22号)第8条第1項に規定する勤務とする。
2 条例第14条第1項において準用する給与条例第26条第1項本文の規則で定める額、同項ただし書の規則で定めるもの及び規則で定める額並びに同条第2項の規則で定める月額については、常勤職員の例による。
(期末手当)
第14条 条例第16条第1項において準用する給与条例第29条第1項の規則で定める日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月21日 |
(勤勉手当)
第14条の2 条例第16条の2第1項において準用する給与条例第32条第1項の規則で定める日は、前条第1項の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
2 前項に定めるもののほか、条例第16条の2第1項において準用する給与条例第32条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(令6規則16・追加)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 条例第17条の規則で定める時間は、7時間45分に20を乗じて得た時間とする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第21条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第17条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第18条 条例第25条第1項において準用する給与条例第29条第1項の規則で定める日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月21日 |
3 条例第25条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
4 条例第25条第1項において読み替えて準用する給与条例第29条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第18条の2 条例第25条の2第1項において準用する給与条例第32条第1項の規則で定める日は、前条第1項の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
2 前項に定めるもののほか、条例第25条の2第1項において準用する給与条例第32条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(令6規則16・追加)
(報酬の支給)
第19条 条例第26条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第20条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第21条 条例第27条第1項第1号の規則で定める時間は、第15条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間をつくばみらい市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第24号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第22条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(通勤に係る費用弁償)
第23条 条例第29条第3項の規則で定める期日は、21日とする。
第5章 雑則
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令4規則11・令4規則24・令5規則17・令6規則16・一部改正)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 最高号給 | |||
級 | 号給 | 級 | 号給 | ||
一般事務員 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
保育士及び幼稚園教諭 | クラス担任と同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる職務に従事する者 | 1 | 33 | 1 | 56 |
上記以外の者 | 1 | 10 | 1 | 33 | |
保育士補助員及び幼稚園教諭補助員 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
養護教諭 | 1 | 33 | 1 | 56 | |
保健師 | 1 | 50 | 1 | 73 | |
助産師 | 1 | 50 | 1 | 73 | |
看護師 | 1 | 28 | 1 | 51 | |
歯科衛生士 | 1 | 37 | 1 | 60 | |
管理栄養士 | 1 | 32 | 1 | 55 | |
栄養士 | 1 | 10 | 1 | 33 | |
作業療法士 | 1 | 50 | 1 | 73 | |
介護支援専門員 | 1 | 50 | 1 | 73 | |
自立相談支援員 | (社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者) | 1 | 32 | 1 | 55 |
(上記以外の者) | 1 | 19 | 1 | 42 | |
障がい者相談支援員 | (社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者) | 1 | 32 | 1 | 55 |
(上記以外の者) | 1 | 19 | 1 | 42 | |
被保護者就労支援員 | 1 | 32 | 1 | 55 | |
社会福祉士 | 1 | 32 | 1 | 55 | |
精神保健福祉士 | 1 | 32 | 1 | 55 | |
療育指導員 | 1 | 28 | 1 | 51 | |
司書 | 1 | 10 | 1 | 33 | |
調理員、用務員又は同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる職務に従事する者 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
消費生活相談員 | 1 | 70 | 1 | 93 | |
適応支援教室支援員 | 1 | 21 | 1 | 44 | |
非常勤講師及びティームティーチング非常勤講師 | 2 | 53 | 2 | 76 | |
家庭児童相談員 | 1 | 50 | 1 | 73 | |
母子・父子自立支援員 | 1 | 50 | 1 | 73 | |
ヤングケアラーコーディネーター | 1 | 50 | 1 | 73 | |
女性相談支援員 | 1 | 50 | 1 | 73 | |
学校教育指導員 | 2 | 53 | 2 | 76 | |
教育相談員 | 2 | 53 | 2 | 76 | |
部活動指導員 | 2 | 34 | 2 | 57 | |
社会教育指導員 | 1 | 21 | 1 | 44 | |
埋蔵文化財専門員 | 1 | 50 | 1 | 73 | |
間宮林蔵記念館館長 | 2 | 14 | 2 | 37 | |
歴史専門員 | 1 | 21 | 1 | 44 |