○つくばみらい市私道内下水道工事取扱規程

令和2年3月27日

上下水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、つくばみらい市公共下水道処理区域内私有道路(以下「私道」という。)に排水設備の整備及びくみ取便所の水洗化を促進するため、市が下水道施設を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(設置要件)

第2条 処理区域内の私道で、次に掲げる要件を備えたものについては、市が下水道施設を設置することができる。

(1) 私道の幅員は、1.8メートル以上で支障なく下水道工事ができるもので、公共性の高い私道であること。

(2) 当該下水道施設に下水を排除して利用する所有権者の異なる家屋(公道に面した家屋を除く。)が2戸以上あること。

(3) 当該下水道が布設される土地については、土地所有者の使用承諾が得られること。

(4) 当該私道に存する区域が処理区域として公示された日から起算して、3年を経過していないこと。

(5) 当該下水道施設を利用しようとする者は、市税、使用料、負担金等の滞納をしていないこと。

2 前項各号の要件を備えた私道の施工に関しては、別図によるものとする。

3 前項に定めるもののほか、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が特に必要と定めた私道については、市が下水道施設を設置することができる。

(設置できない私道)

第3条 次に掲げる私道については、下水道施設を設置しない。

(1) 国及び地方公共団体の所有する家屋(官公舎、公団住宅、公営住宅等)のみが所在する私道

(2) 公社、公団及び法人の所有する家屋(公舎、公団住宅その他法人所有住宅等)のみが所在する私道

(3) 私道所有者より下水道施設の設置承諾が得られない私道

(工事の申請)

第4条 この規程に基づき、私道内に下水道施設の設置を申請する場合は、そのうちから代表者を選定し、代表者を通じて市長に私道内下水道施設設置申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 私道内下水道施設設置申請者名簿(様式第2号)

(2) 私道の位置図及び土地所有者、設置申請者使用区分区画図並びに公図の写し

(3) 下水道施設設置承諾書(様式第3号)

(4) その他市長が必要と認めるもの

(可否の決定)

第5条 市長は、前条の規定に基づき申請があった場合は、申請内容を現地確認し、可否を決定して、私道内下水道施設設置可否決定通知書(様式第4号)により申請代表人に通知する。

(工事の施工)

第6条 市長は、設置条件の履行を確認後、予算の範囲内で下水道工事を施工するものとする。

(廃止又は設置替え等)

第7条 土地の所有者は、下水道施設の設置後、当該下水道施設の廃止又は設置替えを必要とする場合は、関係者の同意を付し、市長の承諾を得なければならない。

2 前項の下水道施設の廃止又は設置替えについて、市長の承諾を受けた者は、これに要する費用を負担しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に廃止前のつくばみらい市私道内下水道工事取扱規程(平成18年つくばみらい市告示第115号)の規定により市長に対してされている申請その他の手続き及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、この規程の施行日以後は、相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長からなされた処分その他の行為とみなす。

別図(第2条関係)

第2条第1項各号に該当する要件の内訳

本管、公共汚水ます設置

例1

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例2

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例3

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つくばみらい市私道内下水道工事取扱規程

令和2年3月27日 上下水道事業管理規程第5号

(令和2年4月1日施行)