○つくばみらい市水洗化促進事務取扱規程

令和2年3月27日

上下水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第11条の3第1項の規定により水洗便所に改造(以下「水洗化」という。)しなければならない建築物について、水洗化を促進するため、市が実施すべき事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 この規程に定める事務を実施するための基本方針は、次に掲げるとおりとする。

(1) 水洗化されていない建築物ごとに水洗化されない事由を的確に把握するとともに、事由に応じた個別的な対応策をとり、可能な限り水洗化の促進を図るものとする。

(2) 行政指導により水洗化の促進を図ることを原則とし、法第11条の3第3項の規定による改造命令(以下「改造命令」という。)は、その必要性及び妥当性が認められる場合に限ってこれを行うものとする。

(3) 住居の問題で紛争のため水洗化が遅れているものについては、水洗化の促進が公共的に必要であることに鑑み、紛争の仲介を積極的に行い、水洗化が速やかに実施されるよう努めるものとする。

(4) この規程に基づき、水洗化の指導を実施するに当たっては、法第10条第1項の規定による排水設備の設置を同時に行うよう指導するものとする。

(5) この規程に定める事務を円滑に行うため、法第11条の3第1項に規定する水洗化の期限(以下「水洗化期限」という。)の到来日など必要な事項は、広報紙への掲載その他の適切な方法により区域内住民に対して、十分周知徹底を図るものとする。

(6) この規程に定める事務を実施するに当たり、市の内部の部、課、局、所並びに外部の関係機関及び団体との連絡を密にし、協力を得るものとする。

(実態調査)

第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、水洗化期限の到来日の6箇月前までに、当該水洗化期限の到来する区域において、くみ取便所が設けられている建築物(以下「未水洗家屋」という。)の実態を把握するために必要な調査(以下「実態調査」という。)を行うものとする。

(未水洗家屋台帳)

第4条 市長は、実態調査の結果に基づき、未水洗家屋台帳(様式第1号。以下「台帳」という。)を調整するものとする。

2 台帳に記載された未水洗家屋のうち、つくばみらい市下水道条例(平成18年つくばみらい市条例第104号)第7条第1項の規定による工事の完了届により水洗化されたことが確認できたものは、これを台帳から抹消するものとする。

(水洗化期限の到来通知)

第5条 市長は、未水洗家屋の占有者及び所有者に対し、水洗化期限が近く到来する旨の通知をし、水洗化期限内の水洗化の促進を図るものとする。

(勧告)

第6条 市長は、未水洗家屋の水洗化期限が到来したときは、当該未水洗家屋の所有者及び占有者に対し、速やかに水洗化するよう水洗便所への改造について(勧告書)(様式第2号)により勧告するものとする。ただし、第9条第1項各号のいずれかに明らかに該当すると認められるときは、この限りでない。

(個別指導)

第7条 市長は、未水洗家屋の所有者及び占有者が前条の規定に基づく勧告に対し意見を述べてきたとき、又は勧告を行った日後3箇月を経過してもなお水洗化工事に着手しないときは、その事情を聴取し、それぞれの事情に応じて水洗化するよう個別的な指導(以下「個別指導」という。)を行うものとする。

(警告)

第8条 市長は、個別指導を行ったにもかかわらず、なお、水洗化しない者に対し、改造命令を行うことがある旨の警告を警告書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、次条第1項各号のいずれか及び同条第3項に明らかに該当すると認められるときは、この限りでない。

2 警告書は、内容証明、配達証明付郵便その他相手方に到達したことが確実に立証できる方法により送達するものとする。

(改造命令)

第9条 市長は、前条の警告に違反して水洗化しない者に対して、改造命令を行うことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当すると市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 当該建築物が近く除去され、又は移転される予定のものであるとき。

(2) 水洗化に必要な資金の調達が困難な事情にあるとき。

(3) 市に対して、紛争のあっせん、仲介の申出をしているとき。

(4) 水洗化することが技術的に不可能である、又は極めて困難であるとき。

(5) その他水洗化していないことについて、相当の理由があると認められるとき。

2 市長は、前項各号のいずれかに該当するかどうかを認定するため、当該未水洗家屋の所有者及び占有者に対し、必要な書類の提出を求めることができる。

3 市長は、個別指導に応ぜず、かつ、第1項各号のいずれにも該当せず、明らかに故意に水洗化しないと認められる者に対しては、警告を行わずに改造命令を行うことができるものとする。

(改造命令書)

第10条 改造命令は、改造命令書(様式第4号)により行うものとする。

2 改造命令書に記載すべき法第11条の3第3項の相当の期間は、特別な理由のある者を除き、3箇月を下ってはならない。

3 改造命令書の送達方法については、第8条第2項の規定を準用する。

(告発)

第11条 市長は、改造命令に違反した者を告発するときは、違反建築物の所在地を管轄する警察署長に対し、文書をもって行うものとする。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に廃止前のつくばみらい市水洗化促進事務取扱規程(平成18年つくばみらい市告示第114号)の規定により市長に対してされている申請その他の手続き及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、この規程の施行日以後は、相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長からなされた処分その他の行為とみなす。

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つくばみらい市水洗化促進事務取扱規程

令和2年3月27日 上下水道事業管理規程第4号

(令和2年4月1日施行)