○つくばみらい市下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
令和2年3月27日
上下水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、つくばみらい市下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第105号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、前項の規定により難いと認めるとき、又は必要があるときは、実測その他の方法による。
3 同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、第1項の申告書に連署認印して提出するものとする。
(負担金の分割、納期等)
第4条 条例第6条第4項の規定による負担金の分割は、各受益者の負担金の額を5年間にわたり均等に分割するものとする。
2 前項の規定により分割した各年度(以下「分割年次」という。)における納期は、次のとおりとする。ただし、その他特別の理由があるときは、別に納期を定めることができる。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
3 受益者の一の納期に係る納付すべき負担金(以下「納期分」という。)の額は、その者の前2項の規定による納期の総数で負担金の額を除して得た額とする。この場合において、納期分の額に100円未満の端数を生ずるときは、その端数金額は、分割年次の最初の年度におけるその者の最初の納期分の額に合算するものとする。
(端数計算)
第5条 条例第4条に規定する負担金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に、1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が500円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。
(負担金の前納及び報奨金等)
第7条 条例第7条第1項に規定する前納とは、一括納付については賦課後最初に到来する納期に納付することとする。
2 条例第6条第4項に規定する分割納付をする場合は、その年度毎の最初の納付すべき期日以後に納期の到来する当該年度内の負担金を併せて納付することをいう。
(1) 報奨金の合計額が100円未満であるとき。
(2) 未納の負担金があるとき。
(3) 国又は地方公共団体が受益者であるとき。
(前納月数)
第8条 納期前に係る月数の計算は、納付の日から関係納期が開始する前日までの期間により計算する。
(徴収猶予の取消し)
第10条 市長は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、徴収猶予を取り消し、その負担金に係る徴収金を一時に徴収することができる。
(1) 指定期日までに前条第1項の分納の取扱いによる金額を納付しないとき。
(2) 次条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(3) その他徴収猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(負担金の繰上徴収)
第11条 市長は、負担金の額の認定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期の到来前であってもその納期限を繰り上げて負担金を徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他公課の滞納処分が開始されたとき。
(2) 強制執行が開始されたとき。
(3) 破産の手続が開始されたとき。
(4) 担保権の実行としての競売が開始されたとき。
(5) 企業担保権の実行手続が開始されたとき。
(6) 受益者である法人が解散したとき。
(7) 受益者につき相続があった場合において相続人が限定承認をしたとき。
(8) 許偽その他不正の行為により負担金の賦課徴収を免れようとし、又は負担金の還付を受けようと認められたとき。
(9) その他市長が必要と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により繰上徴収をしようとするときは、その旨を受益者に通知しなければならない。
(過誤納金の取扱い)
第12条 市長は、過誤納に係る負担金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者に未納に係る負担金があるときは、過誤納金をその未納に係る負担金に充当することができる。
(還付又は還付加算金)
第13条 市長は、過誤納金を受益者に還付し、又は未納に係る徴収金に充当する場合は、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当をした日(同日前に充当するに適することとなった日があるときは、その日)までの期間に応じて、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(還付加算金)をその還付し、又は充当すべき金額に加算するものとする。
(納付管理人)
第17条 受益者が市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合において、受益者は、負担金の納付に関する必要な事項を処理させるため、市内に居住し、独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも、同様とする。
(住所等変更の届出)
第18条 受益者又は納付管理人が住所、事務所等を変更した場合は、14日以内に下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第19条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に廃止前のつくばみらい市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成18年つくばみらい市規則第101号)の規定により市長に対してされている申請その他の手続き及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、この規程の施行日以後は、相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為とみなす。
別表第1(第7条関係)
下水道事業受益者負担金一括納付報奨金交付率表
納期前に納付した納期数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
報奨金交付率% (納付額に対する割合) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
別表第2(第9条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
対象 | 猶予期間 | 猶予率(%) | 備考 |
1 係争中の土地に係る受益者 | 受益者の判定(決定)までの期間 | 全額 | |
2 田、畑、山林、原野、雑種地その他これに準ずる土地(状況により宅地と認められるものを除く。)に係る受益者 | 宅地として使用し、又は使用できる状況と認められるまでの期間 | 100% | |
3 道路に接していない土地、高圧送電線下の土地及び急傾斜地等宅地化が不可能又は著しく困難な土地 | 宅地として使用し、又は使用できる状況と認められるまでの期間 | 100% | |
4 市街化調整区域内の田畑、山林、原野、雑種地その他これらに準ずる土地 | 100% | 宅地として使用し、又は使用することができる状況と認められるまでの期間又は市街化区域に編入するまでの期間 | |
5 市民税又は固定資産税の減免を受けているものが所有し、又は権利を有している土地 | 市長が認定する期間(公の証明を取得できるもの) | 全額 | |
6 災害等により負担金を直ちに納付することが困難になったと認められる受益者 | 市長が認定する期間(公の証明を取得できるもの) | 全額 | |
7 その他特別な事情があり徴収猶予が必要と認められる受益者 | 市長が認定する期間 | 全額 | |
8 自己の居宅用に供する土地で、その面積が、1,000m2を超える宅地 | 10年以内(ただし、当初5年間で1,000m2又は土地全体の最大75%までを分納、残りの面積について更に5年間の分納) | 認定額 | ただし、全納報奨金は当初5年のみ該当 |
別表第3(第14条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
対象となる土地 | 主な内容 | 減免率(%) | |
1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | (1) 国又は公立の学校用地 | 75 | |
(2) 国又は公立の社会福祉施設用地 | 75 | ||
(3) 国又は公立の病院用地 | 25 | ||
(4) 警察法務収容施設用地 | 75 | ||
(5) 有料の国家公務員又は地方公務員の宿舎用地 | 25 | ||
(6) 国又は公立の図書館、公民館、コミュニティセンター、体育施設その他これらに準ずる施設用地 | 50 | ||
(7) 官公庁の一般庁舎用地 | 50 | ||
(8) 普通財産である土地 | 0 | ||
(9) 公営住宅の敷地 | 0 | ||
(10) 消防・水防等の施設 | 100 | ||
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | (1) 国にあっては、3現業の各特別会計に属する行政財産 | 25 | |
(2) 地方公共団体にあっては、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業の用に供する財産 | 25 | ||
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | (1) 道路、公園、広場等 | 100 | |
4 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者又はこれに準ずる者が所有し、若しくは使用する土地 | 100 | |
5 民間鉄道 | (1) 踏切、軌道又は駅前広場 | 100 | |
(2) 駅舎又はプラットホーム | 25 | ||
6 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業を行うことを目的とする同法第22条の社会福祉法人が経営する敷地に係る土地 | 75 | ||
7 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園)で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもののうち、教育の目的に使用している土地 | 75 | ||
8 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社・寺院・教会等の宗教法人が同条各号列記以外の部分に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地 | (1) 墓地 | 100 | |
(2) 境内地 | 僧侶又は宮司が定住する神社、寺院等 | 50 | |
僧侶又は宮司が定住しない神社、寺院等 | 100 | ||
9 文化財である土地又は文化財である建物その他工作物の敷地 | 100 | ||
10 消防団が所有し、又は使用する消防用備品等の格納に係る土地 | 100 | ||
11 自治会等が所有し、又は使用する集会所の敷地その他これらに類する土地 | 75 | ||
12 私道又は水路 | (1) 公共性があると認められるもの | 100 | |
(2) その他 | 0 | ||
13 事業のため、土地、物件労力又は金銭等を提供した受益者(提供された面積、価値、文化等に対する評価の範囲内で) | 市長が定める率 | ||
14 その他実情に応じて減免する必要があると認められるとき。 | その状況に応じて市長が定める率 |