○みらい土曜塾設置要綱

令和2年3月26日

教育委員会告示第5号

(設置)

第1条 つくばみらい市の児童の学力向上を目指して、みらい土曜塾を設置する。

(性格)

第2条 みらい土曜塾は、入級制とし、一人ひとりの子どもに応じた多様な学習や体験の場とする。

(対象児童)

第3条 みらい土曜塾への入級者は、つくばみらい市在住の小学校4年生から6年生までの児童のうち、児童及び保護者がみらい土曜塾への入級を希望する者とする。

(開設日)

第4条 みらい土曜塾の開設日は、教育長が別に定める。

(開設場所)

第5条 みらい土曜塾の開設場所は、次の各号のとおりとする。

(1) つくばみらい市立伊奈小学校

(2) つくばみらい市立伊奈東小学校

(3) つくばみらい市立谷原小学校

(4) つくばみらい市立小絹小学校

(令3教委告示6・一部改正)

(指導内容)

第6条 みらい土曜塾における学習指導内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 国語

(2) 算数

(3) その他、教育長が定める内容

(指導員)

第7条 みらい土曜塾の運営及び指導員は、教育長から委嘱又は委託されたものが実施する。

(申請手続)

第8条 第3条によるみらい土曜塾への入級を希望するときは、保護者はみらい土曜塾入級申請書(別記様式)により、在籍する小学校を通じて教育長に申請するものとする。

(入級者の決定)

第9条 みらい土曜塾の入級者は、教育長が決定する。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、みらい土曜塾の運営に必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第6号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

画像

みらい土曜塾設置要綱

令和2年3月26日 教育委員会告示第5号

(令和3年9月28日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月26日 教育委員会告示第5号
令和3年9月28日 教育委員会告示第6号