○みらい土曜塾設置要綱
令和2年3月26日
教育委員会告示第5号
(設置)
第1条 つくばみらい市の児童の学力向上を目指して、みらい土曜塾を設置する。
(性格)
第2条 みらい土曜塾は、入級制とし、一人ひとりの子どもに応じた多様な学習や体験の場とする。
(対象児童)
第3条 みらい土曜塾への入級者は、つくばみらい市在住の小学校4年生から6年生までの児童のうち、児童及び保護者がみらい土曜塾への入級を希望する者とする。
(開設日)
第4条 みらい土曜塾の開設日は、教育長が別に定める。
(開設場所)
第5条 みらい土曜塾の開設場所は、次の各号のとおりとする。
(1) つくばみらい市立伊奈小学校
(2) つくばみらい市立伊奈東小学校
(3) つくばみらい市立谷原小学校
(4) つくばみらい市立小絹小学校
(令3教委告示6・一部改正)
(指導内容)
第6条 みらい土曜塾における学習指導内容は、次の各号のとおりとする。
(1) 国語
(2) 算数
(3) その他、教育長が定める内容
(指導員)
第7条 みらい土曜塾の運営及び指導員は、教育長から委嘱又は委託されたものが実施する。
(入級者の決定)
第9条 みらい土曜塾の入級者は、教育長が決定する。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、みらい土曜塾の運営に必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第6号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。