○つくばみらい市コミニティ・プラント使用料過誤納返還金取扱要綱

令和2年3月26日

告示第60号

(目的)

第1条 この告示は、つくばみらい市コミニティ・プラント条例(平成18年つくばみらい市条例第108号)第14条に規定するコミニティ・プラントの使用料(以下「使用料」という。)の過誤納金のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条の規定により債務が消滅し、還付不能となるもの(以下「還付不能金」という。)について使用料過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、当該使用料を納付した者(以下「納付者」という。)の不利益を補填し、下水道事業に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法第232条の2の規定に基づき支出するものとする。

(返還対象者)

第3条 返還金の支払を受けることができる者(以下この条において「返還対象者」という。)は、還付不能金があることを確認された納付者とする。ただし、当該納付者が既に死亡している場合は、その相続人を返還対象者とする。

2 前項ただし書に規定する相続人が複数いる場合は、その代表者を返還対象者とする。この場合において、当該返還対象者は、つくばみらい市コミニティ・プラント使用料過誤納返還金に係る相続人代表者指定届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 還付不能金が使用者の虚偽、その他不正な手段により生じた場合等においては、返還金を支払わないものとする。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 利息相当額

2 還付不能額は、市の保有する帳票等又は返還対象者が所持する領収書等により算定するものとし、還付不能額の算定期間は、返還金の支出を決定する日の属する年度の初日から遡及して起算し、10年を超えない範囲とする。

3 前項の規定にかかわらず、10年を超える期間についても、使用料関係書類等により還付不能額が明らかなとき、又は返還対象者が還付不能額を証拠書類により明らかにしたときは、当該還付不能額も返還金の対象とすることができる。ただし、返還金の支出を決定する日の属する年度の初日から遡及して起算し、20年までのものを限度とする。

4 利息相当額は、国税通則法(昭和37年法律第66号)第58条第1項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第95条の規定を準用し、それに基づく額とする。ただし、納付年月日が明らかでないときは、各納期限に納付したものとみなす。

5 利息相当額を計算する場合において、その計算の基礎となる還付不能額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとし、その計算の基礎となる還付不能額が2,000円未満であるときは利息相当額を交付しないものとする。

6 前項の規定により計算した利息相当額に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとし、当該利息相当額が1,000円未満であるときは利息相当額を交付しないものとする。

(返還金の請求)

第5条 返還金の支払を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、つくばみらい市コミニティ・プラント使用料過誤納返還金請求書(様式第2号次項において「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の請求書に領収書その他必要書類の添付を求めることができる。

(返還金の支払決定等)

第6条 市長は、前条の請求があったときは、当該請求に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、返還金の支払の適否及びその額を決定し、つくばみらい市コミニティ・プラント使用料過誤納返還金支払決定通知書(様式第3号)により当該請求者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第7条 市長は、前条の通知をしたときは、速やかに返還金を当該請求者に支払うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に廃止前のつくばみらい市下水道使用料過誤納返還金取扱要綱(平成31年つくばみらい市告示第98号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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つくばみらい市コミニティ・プラント使用料過誤納返還金取扱要綱

令和2年3月26日 告示第60号

(令和2年4月1日施行)