○つくばみらい市会計年度任用職員登録制度実施要綱

令和2年1月6日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、会計年度任用職員の任用を適切に行うため、会計年度任用職員に任用されることを希望する者(以下「会計年度任用職員候補者」という。)をあらかじめ登録することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、会計年度任用職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。

(登録要件)

第3条 会計年度任用職員候補者として登録できる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 登録を希望する年度の4月1日における年齢が満18歳以上であること。

(2) 法第16条各号に掲げる欠格事項に該当しないこと。

(3) 希望する職種が資格又は免許(以下「資格等」という。)を要する場合にあっては、当該資格等を取得していること。

(登録手続)

第4条 会計年度任用職員候補者として登録を希望する者は、会計年度任用職員登録申込書(様式第1号)に資格等を証明する書類の写し(希望する職種が資格等を要する場合に限る。)を添付の上、市長に提出しなければならない。

2 市長は、会計年度任用職員登録申込書を提出した者(以下「申込者」という。)前条各号に掲げる要件を満たす者であるときは、会計年度任用職員候補者として登録し、会計年度任用職員登録簿(様式第2号)に必要事項を記載するとともにその旨を申込者に通知するものとする。

3 市長は、申込者が前条各号に掲げる要件を満たさない者であるときは、その旨を申込者に通知し、会計年度任用職員登録申込書を返却するものとする。

(登録有効期間)

第5条 登録の有効期間は、会計年度任用職員候補者として登録された日の属する年度の翌年度の末日までとする。

(登録内容の変更)

第6条 会計年度任用職員候補者として登録された者(以下「登録者」という。)は、当該登録内容のうち、次に掲げる事項に変更が生じたときは、会計年度任用職員登録変更届出書(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 氏名

(2) 現住所又は電話番号

(3) 現住所以外への通知を希望した場合にあっては、その住所又は電話番号

(4) 希望する職種

(5) 希望する勤務形態

(登録の取消し)

第7条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。

(1) 会計年度任用職員登録取消申出書(様式第4号)により登録の取消しを申し出たとき。

(2) 登録有効期間が満了したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 法第16条各号に掲げる欠格事項に該当することとなったとき。

(任用)

第8条 任命権者は、会計年度任用職員を任用するときは、登録者の中から任用するものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(つくばみらい市臨時職員等登録制度実施要綱の廃止)

2 つくばみらい市臨時職員等登録制度実施要綱(平成25年つくばみらい市告示第11号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、つくばみらい市臨時職員等登録制度実施要綱の規定によりなされた登録、手続きその他行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

4 登録に関して必要な行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。

(令和4年告示第44号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示44・全改)

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(令4告示44・全改)

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つくばみらい市会計年度任用職員登録制度実施要綱

令和2年1月6日 告示第1号

(令和4年4月1日施行)