○つくばみらい市スクールバス運行に関する要綱

令和元年10月29日

教育委員会告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、つくばみらい市立小学校の再編により統合した市立小学校に就学する児童(以下「児童」という。)の通学の安全及び遠距離通学の負担の軽減を図るためにつくばみらい市が運行するスクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行)

第2条 スクールバスは、表に定める小学校(以下「学校」という。)で運行することができる。

学校名

つくばみらい市立伊奈小学校

つくばみらい市立伊奈東小学校

つくばみらい市立谷和原小学校

(令2教委告示7・令4教委告示7・一部改正)

(利用者の範囲)

第3条 スクールバスを利用することができる者は、自らスクールバスの乗降ができ、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学校が指定する通学路(以下「通学路」という。)を徒歩で通学する場合の通学距離が片道2.5キロメートル以上の児童

(2) 通学路における交通及び防犯に対する配慮が特に必要と認められる地域から通学する児童

(3) 学校の再編により、再編前の学区に存在していた学校とは異なる学校に通学する児童

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育長が必要と認めた児童

2 次の各号のいずれかに該当する者は、スクールバスを利用することができない。

(1) 区域外通学、又は学区外通学をする児童

(2) 公共交通機関及び市コミュニティバスを利用することが可能と認められる児童

(令4教委告示7・一部改正)

(利用申請)

第4条 スクールバスを利用しようとする児童の保護者(以下「保護者」という。)は、スクールバスの利用を開始する年度の前年度11月末日までに、つくばみらい市スクールバス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育長に提出するものとする。ただし、年度途中でスクールバスを利用しようとする場合は、利用を開始する30日前までとする。

2 教育長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに利用の可否を決定し、つくばみらい市スクールバス利用許可(不許可)(様式第2号。以下「許可書」という。)を保護者に交付するものとする。

(許可期間)

第5条 スクールバスの利用の許可期間は、許可書の利用開始日から次のいずれかに該当するまでとする。

(1) 小学校の課程が修了したと認められたとき。

(2) 第3条第1項に定める利用者の範囲に該当しなくなったとき。

(利用カード)

第6条 教育長は、第4条第2項の規定によりスクールバスの利用を許可したときは、児童が利用するスクールバスのルート及び乗車場所を定め、つくばみらい市スクールバス利用カード(様式第3号。以下「利用カード」という。)を保護者に交付するものとする。

2 児童はスクールバスの利用に際し、利用カードを必ず携行し、乗務員に提示しなければならない。

3 第1項の利用カードの有効期間は、当該年度の末日までとする。

(利用内容の変更等)

第7条 スクールバスの利用を変更し、又は中止をしようとするときは、スクールバスの利用内容の変更等をしようとする日の30日前までにつくばみらい市スクールバス利用変更等届(様式第4号。以下「利用変更等届」という。)を教育長に提出しなければならない。ただし、児童が、第5条第1号に該当する場合は、この限りでない。

2 児童が携行する利用カードを損傷し、又は紛失したときは、保護者は直ちに利用変更等届を教育長に提出し、利用カードの再交付を受けなければならない。

3 利用カードの再交付を受けるときは、既に交付された利用カードを返却しなければならない。ただし、紛失を事由に再交付を受けた後、既に交付された利用カードを発見したときは、速やかに発見した利用カードを返却しなければならない。

(台帳の整備)

第8条 教育長は、つくばみらい市スクールバス利用の可否決定台帳(様式第5号)を年度ごとに整備し、第4条第2項によるスクールバスの利用の可否を決定したときは、所要事項を記載するものとする。

2 教育長は、学校の校長(以下「校長」という。)につくばみらい市スクールバス利用許可者一覧(様式第6号。以下「利用許可者一覧」という。)を通知するものとする。

(利用料)

第9条 スクールバスの利用料は、無料とする。

(運行日)

第10条 スクールバスの運行日は、つくばみらい市立学校管理規則(平成18年つくばみらい市教育委員会規則第13号)第3条に規定する学校の休業日を除く日とする。ただし、学校の休業日に学校行事等が実施される場合には、スクールバスを運行することができる。

(運行内容)

第11条 スクールバスは、児童の登下校時に運行し、運行時刻、運行回数、運行経路、乗降場所等は、校長と協議の上、教育長が決定する。

(運行計画等)

第12条 校長は、つくばみらい市スクールバス運行計画書(様式第7号。以下「運行計画書」という。)を作成し、スクールバスの運行する月の前月10日までに教育長に提出するとともに保護者に通知しなければならない。

2 前項の運行計画書に変更が生じた場合は、校長は、直ちに教育長に報告し、遅滞なく変更後の運行計画書を教育長に提出するとともに保護者に通知しなければならない。

3 校長は、天候不順等により、登下校時刻又は授業日の変更若しくは臨時休校をしようとするときは、直ちに教育長と協議の上対応を決定し、その旨を保護者に通知しなければならない。

(運行の方法)

第13条 スクールバスの運行は、委託により実施することができる。

2 スクールバスの運転手(以下「運転手」という。)は、スクールバス及び搭乗者に災害又は事故が発生したときは、法令に基づく応急処置をとり、速やかに教育長及び校長に連絡し、その指示を受けなければならない。

3 運転手又はスクールバス運行の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、事故の処理をした後、速やかにつくばみらい市スクールバス事故報告書(様式第8号)を作成し、教育長に提出しなければならない。

(運行日誌)

第14条 運転手は、スクールバスの運行結果をつくばみらい市スクールバス運行日誌(様式第9号。以下「運行日誌」という。)に記録しなければならない。

2 運転手又は受託者は、1月間の運行日誌を取りまとめの上、運行月の翌月5日までに教育長に報告しなければならない。

(運行管理者)

第15条 教育長は、スクールバスの適正な運行管理を図るため、運行管理者を置くものとする。

2 運行管理者は、教育委員会学校総務課長をもって充てる。

3 運行管理者は、運転手及び受託者の監督及び指導を行うとともに、緊急事態が発生した場合は、関係機関と協議の上、必要な指示を行うものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 つくばみらい市スクールバス運行に関する要綱第4条に規定する申請、その他の準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(令和2年教委告示第7号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第7号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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つくばみらい市スクールバス運行に関する要綱

令和元年10月29日 教育委員会告示第12号

(令和5年4月1日施行)